○阿賀町職員の地域手当に関する規則

令和4年3月18日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町職員の給与に関する条例(平成17年阿賀町条例第50号。以下「給与条例」という。)第9条の3の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給地域等)

第2条 給与条例第9条の3第1項の規則で定める地域及び同条第2項の規則で定める割合は、次に掲げる地域及び割合とする。

(1) 東京都の特別区 100分の20

(端数計算)

第3条 給与条例第9条の3第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第15条第18条第4項及び第5項並びに第19条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

阿賀町職員の地域手当に関する規則

令和4年3月18日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和4年3月18日 規則第10号