○阿賀町乳児紙おむつ購入費助成事業実施要綱

令和4年4月1日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、乳児を養育している保護者等に対し、乳児用の紙おむつ購入代金を助成する事業(以下「事業」という。)を行うことにより、子育て世帯の経済的な負担を軽減し、町民だれもが安心して子どもを産み育てることができる環境を整備し、少子化対策及び子育て生活支援を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する乳児が使用する紙おむつを購入した当該乳児の保護者(親権者、未成年後見人その他の者で乳児を現に養育している者をいう。以下同じ。)とする。

(助成金額及び対象期間)

第3条 助成金の額は、乳児1人につき月額5,000円とする。

2 助成の対象期間は、当該乳児が出生した月の翌月から1歳の誕生日を迎える月の月末とする。ただし、乳児の転入があったときは、転入した月から助成し、転出があったときは、転出した月の前月までを助成する。

(助成の交付申請)

第4条 助成を受けようとする保護者は、阿賀町乳児紙おむつ購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、母子健康手帳の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、阿賀町乳児紙おむつ購入費助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の支払等)

第6条 助成金の支払は、前条の規定による交付決定後、2箇月分ずつ年6回に分けて、支払希望金融機関に振り込むものとする。ただし、転入又は転出等があったときは、この限りではない。

2 助成を受けようとする保護者又は振込先に変更があった場合は、阿賀町乳児紙おむつ購入費助成事業(申請者・口座)変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(交付取り消し)

第7条 助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、阿賀町乳児紙おむつ購入費助成交付取消届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 乳児が他市町村に転出したとき。

(2) 乳児の死亡又はその他の事由で、この事業の要件を満たさなくなったとき。

(決定の取消し及び返還)

第8条 町長は、助成金の交付を受けた者に不正等の行為があると認められたときは、助成金の交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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阿賀町乳児紙おむつ購入費助成事業実施要綱

令和4年4月1日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)