○阿賀町水道事業のコンビニエンスストアにおける収納事務の委託に関する規程

令和4年3月31日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第26条の4の規定に基づき、阿賀町水道事業及び阿賀町下水道事業(以下「水道事業」という。)において取り扱う水道料金の収納の事務(以下「収納事務」という。)をコンビニエンスストア本部及び料金収納代行サービス会社(以下「収納代行業者」という。)に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委託基準)

第2条 水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる基準の全てに該当し、かつ、適当と認める収納代行業者にコンビニ収納事務を委託することができる。

(1) コンビニ収納事務を委託することにより上下水道事業の収入の確保及び納入義務者等の便益の増進に寄与すると認められること。

(2) コンビニ収納事務を遂行するのに十分な意思と能力を有すること。

(3) コンビニ収納された公金の保管が安全であると認められること。

(委託契約)

第3条 管理者は収納事務を収納代行業者に委託するときは、契約期間、委託内容、その他委託に関する必要な事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(告示及び公表)

第4条 管理者は、収納事務を収納代行業者に委託したときは、政令第26条の4の第1項の規定に基づき告示及び公表するものとする。

(受託者の届け出義務)

第5条 受託者は、契約内容に変更が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(公金の収納方法)

第6条 受託者は、受託者が提携するコンビニエンスストア(以下「取扱店」という。)において、管理者が発行する納入通知書及び督促状(以下「納入通知書等」という。)に基づき、公金を現金で収納しなければならない。ただし、納入通知書等が、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) バーコードの表示がないもの

(2) バーコードでの読み取りができないもの

(3) 金額、使用者氏名その他の記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

2 受託者は、取扱店において公金を収納したときは、領収書に領収日時印を押し、これを納付者に交付しなければならない。

(公金の払込方法)

第7条 受託者は収納した公金を管理者が指定する期日まで阿賀町水道事業会計規程(平成17年阿賀町水道事業管理規程第4号)で規定する出納取扱金融機関における上水道事業の預金口座に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により収納した公金の払い込みをするときはその都度、振込内容を示す収納データを配信し、かつ、振込内容を示す報告書を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。

(受託者の義務)

第8条 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、かつ、知り得た情報を他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除後若しくは解約後についても、同様とする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日告示第76号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

阿賀町水道事業のコンビニエンスストアにおける収納事務の委託に関する規程

令和4年3月31日 告示第28号

(令和5年4月1日施行)