○阿賀町高齢者肺炎球菌感染症予防接種費用助成事業実施要綱

平成26年10月1日

告示第69号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者肺炎球菌感染症予防接種(以下、「予防接種」とする。)に係る費用の一部を負担することにより、対象者の健康の保持増進及び対象世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、接種日において町内に住所を有する、次のいずれかに該当する者とする。

 年度末年齢65歳以上の者

 60歳以上65歳未満の者で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

(助成額)

第3条 助成額は、接種費用から実費徴収額を除いた額とし、助成回数は一人につき生涯1回とする。ただし、助成対象者で掲げた者のうち生活保護受給者は、接種費用の全額を助成する。

(町内で接種する場合の助成方法)

第4条 助成対象者が県内の予防接種契約医療機関で接種する場合は、事前に高齢者肺炎球菌感染症予防接種助成申請書(様式第1号)により、町長に助成の申請を行うものとする。

2 申請者は対象者本人又はその家族とするが、福祉施設職員等の代理申請でもよいものとする。

3 町長は、申請があった場合はその内容を確認し、適当と認められる者に対して予防接種の予診票及び接種券を交付する。

4 助成対象者は、交付された予防接種の予診票及び接種券を、指定された医療機関に提出して予防接種を受け、医療機関窓口で接種費用から助成額を差し引いた額を支払うものとする。

(町外で接種する場合の助成方法)

第5条 助成対象者が県外の医療機関で接種する場合は、接種後に高齢者肺炎球菌感染症予防接種費用助成申請書(様式第2号)に、予防接種の接種済証又は健康手帳等の写し及び医療機関等で支払ったことを証する書類を添付し、町長に助成の申請を行うものとする。

2 申請者は対象者本人又はその家族とする。

3 町長は、提出された申請書の内容を審査し適正と認めたときは、速やかに助成額を決定し交付するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第38号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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阿賀町高齢者肺炎球菌感染症予防接種費用助成事業実施要綱

平成26年10月1日 告示第69号

(令和4年4月1日施行)