○阿賀町定期予防接種事業実施要綱

令和4年4月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)その他の法令(以下「法令等」という。)に基づき阿賀町が実施する定期予防接種(以下「予防接種」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 対象となる者は、町内に住所を有し、法令等による当該予防接種の対象年齢の者(以下「被接種者)という。)とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定するもののほかに定期予防接種を行うことができる。

(被接種者への周知)

第3条 予防接種の周知は、個別通知及び広報等により行うものとする。

(接種の場所)

第4条 予防接種は、町長の要請に応じて個別接種に協力する旨を承諾した医師が所属する医療機関(以下、「委託医療機関」という。)に委託することにより個別に実施する。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(接種の実施)

第5条 被接種者は、接種するときは当該委託医療機関に接種券及び予診票を提出しなければならない。

2 実施にあたっては、委託医療機関は、予防接種法及びこれに基づく「予防接種ガイドライン」に定められた事項を遵守しなければならない。

(予防接種に関する記録)

第6条 委託医療機関は、接種を行った際には、接種済証にロット番号等を記載し、当該接種を行った医師の記名押印を行わなければならない。又町は台帳を作成し、少なくとも5年間は適正に管理・保存しなければならない。

(費用負担)

第7条 予防接種の費用は委託料として、A類疾病については町の負担とする。B類疾病は予防接種費用から、委託医療機関と締結した契約書に記載された実費徴収額を除いた額を負担する。ただし、生活保護世帯の者から実費を徴収しないものとする。

(償還払いによる助成)

第8条 委託医療機関以外でやむを得ず自己負担により予防接種を受けた場合、その他のやむを得ない事情がある場合については、償還払いにより被接種者及びその保護者に、予防接種の費用に相当する額を助成することができる。ただし当該年度の一般社団法人新潟県医師会との広域個別予防接種委託契約の額を上限とする。

2 助成を受けようとする保護者は、予防接種を受けた日から6月以内に予防接種費用助成申請書(様式第1号)に未使用の接種券及び接種済証又は接種記録の記載された母子健康手帳の写し及び領収書を添付して、町長に提出するものとする。

(助成金の交付)

第9条 町長は、前項の規定による申請書を受理し、適正と認められたときは、助成金の交付について決定し、阿賀町予防接種費用助成交付決定通知書(様式第2号)により、交付するものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支払いを受けたときは、助成金の一部又は全部を返還させることができる。

(健康被害発生時の対応)

第11条 町長は、定期予防接種により被接種者に健康被害の連絡を受けた場合は、速やかに法の規定に基づき救済の手続きを行うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

〈参考〉別表 予防接種法による定期の予防接種

A類疾病

予防接種の種類

対象年齢

ロタウイルス

令和2年年8月1日以後に生まれた者

1価:出生6週0日後から24週0日後まで

5価:出生6週0日後から32週0日後まで

B型肝炎

1歳未満

ヒブ

生後2月以上60月未満

小児用肺炎球菌

生後2月以上60月未満

四種混合(百日せき・ジフテリア・破傷風・急性灰白髄炎)、三種混合(百日せき・ジフテリア・破傷風)、ポリオ(急性灰白髄炎)

生後3月以上90月未満

二種混合(ジフテリア・破傷風)

11歳以上13歳未満

BCG

1歳未満

麻しん風しん混合、麻しん、風しん

第1期

生後12月以上24月未満

第2期

5歳以上7歳未満で、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から、当該始期に達する日の前日まで

水痘

生後12月以上36月未満

日本脳炎

第1期

生後6月以上90月未満

第2期

9歳以上13歳未満

特例対象者

平成7年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた者で20歳未満

ヒトパピローマ(子宮頸がん予防)

小学校6年生から高校1年生に相当する年齢の女子

B類疾病

予防接種の種類

接種対象者

高齢者インフルエンザ

ア 65歳以上の者

イ 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

高齢者肺炎球菌

下記のア又はイに該当する者。ただし、これまでに1回以上接種した者は対象外とする。

ア 65歳以上の者

イ 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

特例:令和2年度から令和6年度までの間、アの対象者については、当該年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる者とする。

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阿賀町定期予防接種事業実施要綱

令和4年4月1日 告示第39号

(令和4年4月1日施行)