○阿賀町水道事業管理規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和4年3月31日

水道事業管理規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化及び合理化を推進し、もって住民等の利便性の向上を図るため、阿賀町水道事業管理規則(以下「規則」という。)で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の省略)

第2条 規則で定める申請書等のうち、別表に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印を省略するものとする。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

阿賀町水道事業管理規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和4年3月31日 水道事業管理規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
令和4年3月31日 水道事業管理規則第1号