○阿賀町出産・子育て応援事業(伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業)実施要綱
令和5年2月13日
告示第6号
目次
第1章 総則
第2章 伴走型相談支援
第3章 出産・子育て応援給付金
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、核家族化が進み、地域のつながりも希薄になる中で、孤独感や不安感を抱える妊婦・子育て世帯も少なくなく、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができる環境整備が喫緊の課題であることから、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産・子育て応援給付金を一体的に実施する阿賀町出産・子育て応援事業(伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業)(以下「本事業」という。)に関し、「伴走型相談支援および出産・子育て応援交付の一体的実施事業の実施について」(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
第2章 伴走型相談支援
(対象者)
第2条 伴走型相談支援は、町内の全ての妊婦及び主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯(以下「妊婦・子育て世帯」という。)を対象とする。
(実施体制)
第3条 伴走型相談支援は、阿賀町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)において実施するものとし、対象者がより身近で気軽に相談支援を受けることができるよう、民間団体等に次条に定める面談等の業務を委託することができるものとする。
(実施内容)
第4条 町長は、出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等を実施することで、妊娠の届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るものとする。
(1) 妊娠の届出時の面談等
ア 面談等の対象者
妊娠の届出をした妊婦とする。なお、可能であれば、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施する。
イ 面談等の実施時期
妊娠の届出時の面談等は、妊娠の届出時に実施、若しくは別途面談日を設定して実施する。この場合であっても、妊婦と一緒に妊娠期の過ごし方など出産までの見通しを立て、必要な支援に早期につなげるという本面談の趣旨に鑑み、できる限り早い時期に実施する。
なお、妊婦が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、妊婦が転出先市町村での面談等を希望する場合には、妊婦の転出後、転出先市町村において面談等を実施することとする。
ウ 面談等の実施内容
妊娠の届出をした妊婦に対し、アンケート(妊婦の妊娠時の気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するために町が定めるアンケート。以下「妊娠届出時アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で、子育てガイドを手交し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。
また、次章に定める出産・子育て応援給付金の案内及び申請の受付や、面談等により把握した妊婦の状況等に応じ、産科医療機関等における妊婦健康診査の受診以外に、必要な支援サービスの利用等を案内する。
エ 面談等の実施方法
顔の見える関係づくり等の観点から、対面による面談(以下「対面面談」という。)の実施を基本とする。ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合や、町長が適当であると認める場合には、居宅訪問などのアウトリーチによる面談を実施する。また、アウトリーチによる面談も困難な場合には、面談に代わり、電話及び妊娠届出時アンケートの提出を求めることにより実施することも可能とする。
(2) 妊娠8か月頃の面談等
ア 面談等の対象者
妊娠8か月頃の妊婦のうち、アンケートの回答内容により、面接等を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と町長が判断した者とする。なお、可能であれば、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施する。
イ 面談等の実施時期
妊娠8か月頃の面談等は、出産間近で産後のことを考え始める時期、かつ、働いている妊婦が産前休暇に入り面談の時間を比較的取りやすい時期として、妊娠後期となる妊娠8か月を目安とした時期に実施する。
ウ 面談等の案内、面談等の対象者との面談日程の調整
(ア) 妊娠8か月頃の妊婦に対し、概ね1か月前に、面談等の案内文、及びアンケートを送付する。なお、この時点で、流産又は死産したことを把握した妊婦に対しては、当該案内等の送付は行わない。
(イ) 妊婦から提出のあった妊娠8か月頃アンケートの回答内容により、妊娠8か月頃の面談等の希望の有無や、妊婦の状況等を確認する。
エ 面談等の対象者への面談等の実施内容
町長は、面談等の対象者に対し、提出のあった妊娠8か月頃アンケートの回答内容及び子育てガイドを基に、特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談を実施する。また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じて必要な支援サービスの利用等を案内する。
オ 面談等の実施方法
前号エに定める面談等の実施方法に準じて実施する。
カ 面談等を希望しない妊婦又は妊娠8か月頃アンケートの回答の提出がなかった妊婦への対応
面談等を希望しない妊婦について、提出された妊娠8か月頃アンケートに記載された妊婦の状況等の情報に基づき、町長が当該妊婦に支援が必要と判断した場合には、面談や電話等による相談を実施した上で、必要な支援につなげることとする。また、妊娠8か月頃アンケートの回答の提出がなかった妊婦について、電話等により当該アンケートの回答の提出を求めるとともに、必要に応じて、面談や電話等による相談を実施する。
(3) 出生後の面談等
ア 面談等の対象者
出生した児童を養育する者(以下、「養育者」という。)とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。また、可能であれば、面談の対象者の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施する。
イ 面談等の実施時期
出生後の面談等は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかった場合(養育者の居所が不明であった場合や、日本国外に居住していた場合等)は、養育者に対して必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施することとする。
なお、養育者が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、養育者が転出先市町村での面談等を希望する場合には、養育者の転出後、転出先市町村において面談等を行うこととする。
ウ 面談等の実施内容
町長は、新生児訪問、乳児家庭全戸訪問等を活用して、養育者に対し、アンケート(以下「出生後アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また、面談等により把握した養育者の状況等に応じて必要な支援サービスの利用等を案内する。
エ 面談等の実施方法
第1号エに定める面談等の実施方法に準じて実施する。
(4) 面談後の情報発信、随時の相談受付等
前3号に基づく面談等の実施後も、緩やかな伴走型支援として、妊婦や子育て世帯に対して、オンライン等を活用し、プッシュ型による子育て支援等に関するイベント情報等の情報発信や、随時の相談受付等を継続的に実施する。
(面談等の担当職員の要件)
第5条 面談等の担当職員は、保健師、助産師等の専門職が行う。
(面談等の相談記録の管理)
第6条 町長は、面談等の対象者から提出のあった妊娠届出時アンケート等や子育てガイドを含む面談等の相談記録を適切に管理する。
(関係機関との連携)
第7条 伴走型相談支援をより効率的・効果的に実施していくため、次章に定める出産・子育て応援給付金の給付に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施することとする。
(留意事項)
第8条 面談等の対象者が里帰りしている場合であっても、当該対象者に対する面談等は、町が実施することを原則とするが、町が里帰り先の市町村に面談等の実施を依頼することも可能とする。この場合、町は里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の相談記録を共有するなどにより、当該対象者の状況などを確認することとする。
2 面談等の対象者のうち、流産又は死産した者及び対象児童が死亡した者については、面談等の実施は不要とする。
第3章 出産・子育て応援給付金
(出産・子育て応援給付金の給付)
第9条 出産・子育て応援給付金は、出産応援ギフト及び子育て応援ギフトとする。
2 出産応援ギフトについては、以下の各号により給付する。
(1) 給付対象者
ア 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
イ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)
ウ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、イに該当する者を除く。)
(2) 給付内容
給付対象者の妊娠1回につき、50千円の現金給付を実施する。
(3) 給付方法
ア 給付妊婦への給付
(イ) (ア)の給付の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に給付の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に給付の申請を行うことも可能とする。
(ウ) 申請予定者から給付の申請を受けた場合、審査の上、当該者に対して出産応援ギフトの給付を行う。
(オ) 給付に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。
イ 遡及給付妊婦への給付
(ア) 申請予定者は、事業開始日以降、申請時点で居住する住所地の市町村に対してアンケート(「妊娠期間アンケート」という。)を提出し、かつ、他の市町村で出産応援ギフトの給付を受けていない旨の申告及び市町村の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、町長に対して出産応援ギフト申請書(様式第1号)を提出し給付の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠期間アンケートの提出を行うことなく給付の申請を行うこととして差し支えない。また、申請時点で妊娠した児童を出生している申請予定者については、第3項に定める子育て応援ギフトの給付を受けるために実施する面談等又はアンケートの提出をもって出産応援ギフトの給付の申請を行うこととして差し支えない。
(イ) (ア)の給付の申請は、原則として、事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に給付の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に給付の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の給付の申請はできないものとする。
(ウ) 申請予定者から給付の申請を受けた場合、審査の上、当該者に対して令和5年度内に現金給付を行う。
(オ) 給付に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。
3 子育て応援ギフトについては次の各号により給付する。
(1) 給付対象者
(ア) 事業開始日以降に出生した児童であって、町内に住所を有する者
(イ) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、町内に住所を有する者
イ アの規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援ギフトは給付しない。
(ア) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う。
(イ) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(ウ) 法人
(2) 給付内容
対象児童1人につき50千円の現金給付を実施する。
(3) 給付方法
ア 給付養育者への給付
(イ) (ア)の給付の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに給付の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に給付の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は給付の申請はできないものとする。
(ウ) 申請予定者から給付の申請を受けた場合は、審査の上、当該者に対して子育て応援ギフトの給付を行う。
(オ) 給付に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。
イ 遡及給付養育者への給付
(ア) 申請予定者は、事業開始日以降、町長に対してアンケート(以下「出生後アンケート」という。)を提出し、かつ、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの給付を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、町長に対して子育て応援ギフト申請書(様式第2号)を提出し給付の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後アンケートの提出を行うことなく、対象児童の死亡日において町に対して給付の申請を行うこととして差し支えない。
(イ) (ア)の給付の申請は、原則として、事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に給付の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に給付の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の給付の申請はできないものとする。
(ウ) 申請予定者から給付の申請を受けた場合は、審査の上、当該者に対して令和5年度内に現金給付を行う。
(オ) 給付に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。
(留意事項)
第10条 出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの給付対象者が里帰りしている場合において、当該給付対象者に対する妊娠の届出時の面談等又は出生後の面談等を里帰り先の市町村において実施した場合であっても、出産応援ギフト及び子育て応援ギフトは町が給付する。この場合、町は里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の実施状況などを確認することとする。
(その他)
第11条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年2月15日から施行する。