○阿賀町乳がん検診費用助成事業実施要綱

令和5年3月28日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、乳がん検診に係る費用の一部を助成することにより、がんの早期発見と正しい知識の普及啓発を図り、住民の健康保持及び増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、町内に住所を有するもので次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 受診する年度の3月31日現在において、20歳から39歳の女性

(2) 受診する年度の3月31日現在において、41歳から59歳の奇数年齢の女性

(助成対象となる検診)

第3条 助成対象となるがん検診は、乳房超音波検査とする。ただし、医療保険適用のものは助成対象外とする。

(助成対象外)

第4条 第2条で規定する助成対象者のうち、次の各号のいずれかに該当する者は、助成の対象外とする。

(1) 受診した乳がん検診に対し、共済組合等から助成を受けた者

(2) 豊胸手術を受けた者

(3) 妊娠中又は授乳中の者

(助成金額及び回数)

第5条 助成金額は次に規定する額とし、回数は当該年度内において1回を限度とする。

(1) 上限金額は4,000円とする。

(2) 生活保護世帯の者は、検診費用の全額とする。

(助成対象期間)

第6条 助成の対象となる検診の受診期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(助成の申請)

第7条 助成を受けようとする者は、乳がん検診費用助成申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて検診を受けた年度の3月末日までに町長に提出するものとする。

(助成金の交付)

第8条 町長は、前条により提出された申請書の内容を審査し適正と認めたときは、速やかに助成額を決定し、阿賀町乳がん検診費用助成交付決定通知書(様式第2号)により、交付するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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阿賀町乳がん検診費用助成事業実施要綱

令和5年3月28日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)