○阿賀町不妊治療費助成事業実施要綱

令和5年3月28日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊治療を受ける者の経済的負担の軽減を図り、少子化対策の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(2) 先進医療 国の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成20年厚生労働省告示第129号。以下「国告示」という。)第1の1に規定する先進医療であって、国告示第1の2に規定する厚生労働大臣が認めた病院又は診療所で行うものに限る。

(3) 事実上の婚姻関係にある夫婦 同居し、社会通念上夫婦と解される状態で、不妊治療後に出生した子に対して認知する意思がある者。ただし、重婚は除く。

(対象者)

第3条 この要綱に基づく不妊治療費助成(以下「助成」という。)の対象となる者は、不妊治療を受けた者であって、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 申請日において、法律上の婚姻をしている夫婦又は事実上の婚姻関係にある夫婦(以下「夫婦」という。)

(2) 申請日と受療日において、町内に住所を有する者。

(3) 医療保険各法の規定に基づく被保険者若しくは組合員又は被扶養者であること。

(4) 納付すべき町税等に未納がないこと。

(助成対象治療)

第4条 助成の対象となる治療は、医師が必要と認めた不妊治療(先進医療を含む)及びそれに付随する検査とし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても助成の対象とする。ただし、次に掲げるものは、助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの

(2) 借り腹(子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子及び妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するものをいう。)によるもの

(3) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できない、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するものをいう。)によるもの

(助成額)

第5条 助成額は、不妊治療に係る保険診療の自己負担額、保険診療対象外の医療費(先進医療を含む。)及び治療のための処方箋による調剤費用を対象とし、1年度当たり、1人50万円を限度とする。ただし、国又は他地方公共団体からの助成並びに医療保険各法の規定による高額療養費及び付加給付等がある場合は、その額を対象経費から控除する。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は助成の対象としない。

(1) 入院時の差額ベッド代、食事料、病衣使用代、文書料その他治療に関係のない費用

(2) 処方箋によらない医薬品等の費用

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、医師が認めた治療期間が終了した日から起算して6月以内に、阿賀町不妊治療費助成申請書(様式第1号)、阿賀町不妊治療受診等証明書(様式第2号)及び関係書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない事情があると町長が認めた場合は、この限りではない。

(助成の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否及び助成額について阿賀町不妊治療費助成(決定・却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成の返還)

第8条 町長は、申請者が偽りその他不正の行為により助成を受けたときは、交付の決定を取り消し、助成金の全部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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阿賀町不妊治療費助成事業実施要綱

令和5年3月28日 告示第26号

(令和5年4月1日施行)