○阿賀町不育症治療費助成事業実施要綱

令和5年3月29日

告示第27号

(目的)

第1条 この助成事業は、不育症のために子どもを持つことが困難な夫婦に対し、不育症治療を受ける者の経済的負担の軽減を図り、少子化対策の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不育症治療等 不育症と診断するための検査及び不育症と診断された者に対して医療機関が行う治療及び検査をいう。

(2) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(3) 事実上の婚姻関係にある夫婦 同居し、社会通念上夫婦と解される状態で、不育症治療後に出生した子に対して認知する意思がある者。ただし、重婚は除く。

(対象者)

第3条 この要綱に基づく不育症治療費助成(以下「助成」という。)の対象となる者は、不育症治療を受けた者であって、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 申請日において、法律上の婚姻をしている夫婦又は事実上の婚姻関係にある夫婦(以下「夫婦」という。)

(2) 申請日と受療日において、町内に住所を有する者。

(3) 医療保険各法の規定に基づく被保険者若しくは組合員又は被扶養者であること。

(4) 納付すべき町税等に未納がないこと。

(助成対象治療)

第4条 助成の対象となる治療は、医師が必要と認めた不育症治療及びそれに付随する検査とし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても助成の対象とする。ただし、次に掲げるものは、助成の対象としない。

(1) 入院時の差額ベッド代、食事料、病衣使用代、文書料その他治療に関係のない費用

(2) 処方箋によらない医薬品等の費用

(3) 検査の結果、治療に至らなかった場合の検査費用

(4) 母子健康手帳交付日の翌月以降の保険診療費の一部負担金

(助成額)

第5条 助成額は、不育症治療に係る保険診療の自己負担額、保険診療対象外の医療費及び治療のための処方箋による調剤費用を対象とし、1年度当たり10万円を限度とする。ただし、国又は他地方公共団体からの助成並びに医療保険各法の規定による高額療養費及び付加給付等がある場合は、その額を対象経費から控除する。

(助成回数と期間)

第6条 前条に係る助成回数は、1年度内の申請回数に制限はなく、子ども一人当たり通算5年度を上限とする。

(助成の申請)

第7条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、医師が認める治療期間が終了した日から起算して6月以内に、阿賀町不育症治療費助成申請書(様式第1号)、阿賀町不育症治療受診等証明書(様式第2号)及び関係書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない事情があると町長が認めた場合は、この限りではない。

(助成の決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否及び助成額について阿賀町不育症治療費助成(決定・却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成の返還)

第9条 町長は、申請者が偽りその他不正の行為により助成を受けたときは、交付の決定を取り消し、助成金の全部を返還させることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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阿賀町不育症治療費助成事業実施要綱

令和5年3月29日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)