○阿賀町地域チャレンジ支援事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域課題の解決及び地域の活性化を図るため、町民及び団体等が主体となって行う地域づくり活動、活動の立ち上げ期若しくは企画・準備段階の取組に要する経費に対し、助成金を交付することについて阿賀町補助金交付規則(平成17年阿賀町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令8告示9・一部改正)

(交付基準)

第2条 この助成金は、別表に掲げる基準により交付するものとし、他制度との重複はできないものとする。

2 前項の交付基準に該当する取組であっても、次の各号に該当する場合は、助成金の交付対象外とする。

(1) 政治、選挙、宗教を目的としたもの又はそれらを助長するもの

(2) 調査・学術研究を主たる目的としたもの

(3) 阿賀町暴力団排除条例(平成23年阿賀町条例第12号)に規定する暴力団員等又は暴力団に密接な関係があるもの

(4) 申請日の前に完了しているもの

(5) その他町長が適当でないと認めたもの

(令8告示9・一部改正)

(助成年限等)

第3条 申請内容が同一又は極めて類似した取組に対する同一若しくは極めて類似した団体への助成(以下「類似申請」という。)は同一年度内において1回限りとする。

2 類似申請に継続して交付する場合は、2年を限度とする。

3 類似申請に該当するかどうかについては、実施主体、取組目的、実施場所などから総合的に判断する。

(令8告示9・追加)

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、あらかじめ次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) 団体の規約や構成員名簿等、団体の概要が分かる書類

(5) その他町長が必要と認めるもの

(令8告示9・旧第7条繰上・一部改正)

(審査)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、書類審査又は、阿賀町地域チャレンジ支援事業審査会(以下「審査会」という。)により、助成に関する審査を行うものとする。

2 審査会は副町長を会長として、取組内容に関係、又は精通する町職員等で構成する。

(令8告示9・旧第8条繰上・一部改正)

(交付決定等)

第6条 町長は第4条の申請書を受理した場合は、必要な審査を行い、採択の可否及び助成金の対象経費並びに交付額を予算の範囲内において決定し、交付決定通知書(様式第4号)により、不交付の決定をしたときは、不交付決定通知書(様式第5号)により、申請団体に通知する。

(令8告示9・旧第9条繰上・一部改正)

(事業計画の変更又は中止等)

第7条 助成金の交付決定を受けた団体(以下「交付団体」という。)が、決定を受けた取組の計画に関して次の各号いずれかに該当する場合又は取組を中止する場合は、速やかに事業計画変更申請書(様式第6号)又は、事業中止届出書(様式第7号)を町長に提出し、承認を受けなればならない。

(1) 取組の趣旨に係る重要な取組計画変更

(2) 取組対象経費の30%以上かつ5万円以上の増減

2 町長は、前項に掲げる申請があったとき、これを審査し、第1条の目的に反することがなく、かつ、やむを得ないと認めるときは、これを承認し、その旨を事業計画変更交付決定通知書(様式第8号)により、当該団体へ通知する。また、承認しないときは、事業計画変更不承認決定通知書(様式第9号)により当該団体へ通知する。

(令8告示9・旧第10条繰上・一部改正)

(実績の報告等)

第8条 交付団体は、取組完了後速やかに事業実績報告書兼請求書(様式第10号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第11号)

(2) 領収書等活動の実施に要した経費を支払ったことを証する書類の写し

(3) 取組の実施状況が判別できる写真及びチラシなどの成果物

(4) その他町長が必要とする書類

(令8告示9・旧第11条繰上・一部改正)

(助成金額の確定)

第9条 町長は前条の規定による報告があった場合において、取組が適当に行われたと認められるときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金交付額確定通知書(様式第12号)により交付決定額を通知する。

(令8告示9・旧第12条繰上)

(助成金の交付)

第10条 助成金は前条の規定により交付すべき交付金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

2 交付団体は、前項の規定により助成金の概算払を受けようとするとき、助成金概算払申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(令8告示9・旧第13条繰上)

(取組成果報告、検査及び指示)

第11条 交付団体は、助成金の交付を受けた取組に係る書類(様式第14号)及び写真等の資料について、町が実施する広報活動等のため、当該資料の提出を求められた場合は協力しなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、交付団体に対し、助成金の交付に関し必要な事項について報告を求め、検査し、又は指示することができる。

(令8告示9・旧第14条繰上・一部改正)

(関係書類の保存)

第12条 交付団体は、助成の対象となった取組の実施に関する書類及び経費の収支に関する書類を整備し、取組の終了した日の翌年度(4月1日)から5年間保存しなければならない。

2 前項の書類は、保存期間が満了するまでの間に町からの求めがあった場合は、速やかに提出しなければならない。

(令8告示9・旧第15条繰上)

(助成金の返還)

第13条 町長は、交付団体が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消し、若しくは交付予定額を変更し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) 助成金の申請に関して虚偽又は不正の事実があるとき

(2) 助成金の交付の目的以外に助成金を使用したとき

(3) 助成金交付の条件その他この要綱の規定に違反したとき

(4) 第10条の規定により、変更又は中止の承認を受けたとき

(5) 助成金の交付対象となる経費の全部又は一部を使用しなかったとき

(6) 前条の指示等に従わなかったとき

(令8告示9・旧第16条繰上)

(雑則)

第14条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。

(令8告示9・旧第17条繰上)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年2月4日告示第9号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令8告示9・全改)

助成対象事業

助成対象者

助成対象経費

助成率及び助成金額

地域チャレンジ支援事業

・行政区

・3人以上の町民で組織する団体(構成員が同一世帯員のみの団体は除く)

・町内に営業所等がある法人

・町長が認める団体

地域活性化・地域課題解決を目的とした取組、小規模な試行的活動等の立ち上げ段階に係る経費

ただし、下記の経費は対象外とする。

(1) 活動団体の構成員への謝金等

(2) 活動団体等の維持運営に係る経費

(3) 個人の能力開発や技術の習得等に係る経費

(4) 領収書がない又は領収書に記載の購入品等の使途が不明など、取組に使用したことが確認できない経費

(5) 当該活動団体の構成員が経営する団体等への委託費

(6) 助成金対象経費の5%を超える食糧費

(7) 物品のうち2万円を超えるものの購入費

(8) 設備や物品等の修繕費

(9) その他町長が適当でないと認める経費

助成率は1/2とする。

ただし、非営利事業と認められる場合は2/3とする。

(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

助成上限額は30万円とする。

企画・準備支援事業

・行政区

・3人以上の町民で組織する団体(構成員が同一世帯員のみの団体は除く)

・町内に営業所等がある法人

・町長が認める団体

地域資源の活用や地域課題解決に向けた構想・企画段階における調査及び検討、ワークショップ、体制づくり、その他必要な取組に係る経費

ただし、下記の経費は対象外とする。

(1) 活動団体の構成員への謝金等

(2) 活動団体等の維持運営に係る経費

(3) 個人の能力開発や技術の習得等に係る経費

(4) 領収書がない又は領収書に記載の購入品等の使途が不明など、取組に使用したことが確認できない経費

(5) 当該活動団体の構成員が経営する団体等への委託費

(6) 助成金対象経費の5%を超える食糧費

(7) 物品のうち2万円を超えるものの購入費

(8) 設備や物品等の修繕費

(9) その他町長が適当でないと認める経費

助成率は1/2とする。

ただし、非営利事業と認められる場合は2/3とする。

(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

助成上限額は100万円とする。

特産品開発・魅力向上支援事業

・町内に事業所を有する事業者

町の特産品の開発や既存商品の改良、パッケージ等の作成・改良に係る経費

ただし、製造・加工を要する商品については、総務省が定めるふるさと納税返礼品の基準に合致するものであること。また、成果品については、阿賀町ふるさと納税に返礼品として最低5年間は登録すること。

ただし、下記の経費は対象外とする。

(1) 事業所の構成員への謝金等

(2) 事業所等の維持運営に係る経費

(3) 領収書がない又は領収書に記載の購入品等の使途が不明など、取組に使用したことが確認できない経費

(4) 事業所の構成員が経営する団体等への委託費

(5) 助成金対象経費の5%を超える食糧費

(6) その他町長が適当でないと認める経費

助成率は2/3とする。

(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

助成上限額は50万円とする。

(令8告示9・一部改正)

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阿賀町地域チャレンジ支援事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第36号

(令和8年4月1日施行)