○阿賀町議会中継の実施に関する要綱
令和5年7月1日
議会告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿賀町議会(以下「議会」という。)を広く町民に公開し、より開かれた議会活動の推進を目的とし、議会のインターネット中継(以下「中継」という。)に関し必要な事項を定める。
(1) 中継映像 議場の設備を用いて会議の模様を撮影した映像及び音声をいう。
(2) 生中継 中継映像を撮影と同時にインターネットを利用して配信し、公開することをいう。
(3) 録画中継 中継映像をデータとして記録し、編集を行った後にインターネットを利用して配信し、公開することをいう。
(中継する会議)
第3条 中継の対象とする会議は、本会議とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは中継を行わない。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第115条第1項の規定により秘密会が開かれたとき。
(2) その他議長が必要と認めたとき。
(中継の方法)
第4条 中継の形態は、生中継及び録画中継により行う。
(録画中継の編集)
第5条 会議において阿賀町議会会議規則(平成17年阿賀町議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第126条に規定する会議録に掲載しない事項については、録画中継の画像及び音声、若しくはそのどちらかについて編集するものとする。
2 前項に掲げるもののほか、議長が録画中継を行わない特別の理由があると認めた中継映像は、削除又は編集加工を行う。
(録画中継の期間)
第6条 録画中継は、当該会議が終了した日以後、前条の規定による編集を行った上で、速やかに配信するものとする。その開始をした日から起算して4年が経過した年度末に配信を終了する。
(被写体)
第7条 被写体は、発言者、その周辺の議員、執行機関の出席者又は傍聴人も撮影の対象とする。
(映像配信の中止)
第8条 議長は、不慮の事態、事故等やむを得ない事情があると認めるときは、配信を中止することができる。
(著作権)
第9条 中継による情報の著作権は、議会に帰属するものとし、その旨を議会のホームページに明示する。
(免責)
第10条 議会は、映像配信を利用したこと又は映像配信の情報を使用したことに起因する損害の発生について一切の責任を負わない。
(中継の位置付け)
第11条 中継による情報は、法及び会議規則に定める会議録とはならない旨を議会のホームページに明示する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、中継に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。