○阿賀町議会タブレット端末貸与規程

令和5年9月1日

議会告示第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、阿賀町議会(以下「議会」という。)におけるタブレット端末の貸与及び使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) タブレット端末 町が所有するタブレット端末(これに付属する物品を含む。)で、議長から議員及び議会事務局職員に対して貸与されるものをいう。

(2) 議会の会議 本会議、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会並びに全員協議会等の会議をいう。

(3) オペレーティングシステム タブレット端末を動かすための基本的なソフトウェアをいう。

(タブレット端末の貸与)

第3条 議長は、議員及び議会事務局の職員のうち議長が指定する職員(以下「使用者」いう。)が効率的かつ効果的な議員活動等(公務としての議員活動及び議会活動として町民に対する説明責任を果たすことができる活動をいう。以下同じ。)及びペーパーレスの推進を図るため、タブレット端末を無償で貸与する。

2 タブレット端末の貸与を受けた使用者は、阿賀町議会タブレット端末貸与預かり書(様式第1号)を議長に提出するものとする。

(タブレット端末の管理)

第4条 議長は、タブレット端末の使用について、タブレット端末の貸与を受けた使用者を指揮監督するものとする。

2 使用者は、善良な管理者の注意をもって、タブレット端末を管理しなければならない。

3 使用者は議会の品位を重んじた良識ある使用を心がけ、議員活動等に関わりのない目的で使用しないものとする。

4 他人に貸与し、又は譲渡しないものする。

5 使用者は、議員又は議会事務局職員の職でなくなったときは、速やかにタブレット端末を原状に復して(通常の使用又は経年劣化により生じた状態の回復を除く。)返却するものとする。

6 使用者は、タブレット端末に係る毀損、滅失、盗難その他の事故が生じた場合は、阿賀町議会タブレット端末毀損・滅失・盗難等届出書(様式第2号)により、速やかに議長に報告するものとする。

7 使用者は、故意又は重大な過失によりタブレット端末を毀損、又は滅失した場合は、当該毀損等により生じた町の損害を賠償する責任を負うものとする。

(使用範囲)

第5条 タブレット端末の使用の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議会の会議、行政視察その他の公務の場における審議、協議、調査その他当該公務の目的を達成するための行為(当該公務の場への出席等に係る準備のための行為を含む。)のための使用

(2) 阿賀町議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年阿賀町条例第51号)第2条の規定による調査研究その他の活動のための使用

(3) 議会事務局の所掌事務の遂行のための使用

(4) 前3号に掲げる使用のほか、議長が適当と認める使用

2 使用者は、前項の使用範囲を逸脱してタブレット端末を使用してはならない。

(禁止事項)

第6条 使用者は、タブレット端末の使用にあたり、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 議会の会議の場において、タブレット端末の音声、操作音、電子音又は振動音を鳴動させること、その他の当該会議の円滑な運営に支障を来すこと。

(2) 議会の会議の場において、当該会議を撮影し、録音し、又は録画すること。

(3) 議会の会議の場において、当該会議の目的達成のために必要と認められない資料等の検索、閲覧、視聴及び作成等を行うこと。

(4) 議会の会議の場において、電子メール、ソーシャルネットワーキングサービスその他のインターネットを利用して情報を送信し、又は発信すること。

(5) 個人情報(阿賀町議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年阿賀町条例第26号)第2条に規定する個人情報をいう。)及び町議会又は町において一般に公となっていない情報を他人に対して開示すること。

(6) 有料のアプリケーションソフトウェアを当該タブレット端末において利用できる状態にすること。

(7) 前号に掲げることのほか、タブレット端末を使用して物品を購入すること、及び有料の情報サービスその他の役務の提供を受けること。

(8) オペレーションシステム、グループウェアシステムその他議長が指定したアプリケーション等の削除、アップデート又はバージョンアップ(議長が特に認める場合を除く)すること。

(9) タブレット端末の性能、機能等を変更すること。

(10) ウイルス感染のおそれの外部端末へタブレット端末を接続すること。

(11) 前各号に掲げることのほか、議長が不適当と認めること。

2 議長又は当該議会の会議の長は、前項の規定に違反する使用者に対して注意を与えるものとする。この場合において、当該注意にも関わらず、当該違反が改められない場合は、議長又は当該議会の会議の長は、タブレット端末の使用を停止させることができる。

(セキュリティ対策への協力等)

第7条 使用者はタブレット端末に係る情報セキュリティに関する保全措置について、これに積極的に協力し、かつ、誠実に対処しなければならない。

(費用負担)

第8条 使用者である議員は、タブレット端末の使用に係る実費を負担するものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、タブレット端末の使用に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、令和5年9月1日から施行する。

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阿賀町議会タブレット端末貸与規程

令和5年9月1日 議会告示第10号

(令和5年9月1日施行)