○阿賀町国民健康保険人間ドック健診費用助成事業実施要綱

令和5年9月1日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、阿賀町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)を対象として、人間ドック健診(以下「健診」という。)を受けた費用の一部を助成することにより、被保険者の疾病の予防、早期発見及び早期治療を推進し、被保険者の健康の保持増進に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 健診を受ける年度の4月1日時点及び健診を受ける日において阿賀町内に住所を有し、阿賀町国民健康保険の被保険者である者

(2) 阿賀町国民健康保険税を滞納していない者

(3) 健診を受ける年度末時点の年齢が40歳以上75歳未満の者

(4) 健診を受ける年度中に高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定による特定健康診査を受けていない、又は受けない者

(5) 健診結果により特定保健指導の対象となった場合、その指導を受ける者

(助成額及び限度額)

第3条 助成額は、助成対象者が負担した健診を受けた費用の額とし、1万円を限度とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、阿賀町国民健康保険人間ドック健診費用助成金交付申請書(様式第1号)に健診の領収書及び健診結果の写しを添付し、町長に提出するものとする。

2 前項の申請は、健診を受けた月の末日から6月を経過する日までに行わなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(助成金の交付)

第5条 町長は、前条の規定により助成の申請があったときは、速やかに必要事項を審査し、助成金の交付が適当と認めたときには、阿賀町国民健康保険人間ドック健診費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、指定された口座に助成金を振り込むものとする。

2 助成金は、申請のあった月の翌月の月末までに支払うものとする。

3 助成金の交付は、1年度につき1回限りとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和5年9月1日から施行し、令和5年4月1日から適用とする。

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阿賀町国民健康保険人間ドック健診費用助成事業実施要綱

令和5年9月1日 告示第51号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和5年9月1日 告示第51号