○阿賀町国民健康保険人間ドック健診費用助成事業実施要綱
令和5年9月1日
告示第51号
(目的)
第1条 この要綱は、阿賀町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)を対象として、人間ドック健診(以下「健診」という。)を受けた費用の一部を助成することにより、被保険者の疾病の予防、早期発見及び早期治療を推進し、被保険者の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 健診を受ける日において阿賀町に住所を有する者
(2) 健診を受ける日において阿賀町国民健康保険の被保険者である者
(3) 阿賀町国民健康保険税を滞納していない者
(4) 健診を受ける年度末時点の年齢が30歳以上75歳未満の者
(5) 健診を受ける年度中に高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定による特定健康診査を受けていない、又は受けない者
(6) 健診結果により特定保健指導の対象となった場合、その指導を受ける者
(令7告示11・一部改正)
(助成額及び限度額)
第3条 助成額は、助成対象者が負担した健診を受けた費用の額とし、1万円を限度とする。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、阿賀町国民健康保険人間ドック健診費用助成金交付申請書(様式第1号)に健診の領収書及び健診結果の写しを添付し、町長に提出するものとする。
2 前項の申請は、健診を受診した日の属する年度分において、助成対象者1人につき1回を限度とする。
3 第1項の申請は、健診を受けた月の末日から6月を経過する日までに行わなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(令7告示11・一部改正)
2 町長は、助成金の交付が適当でないと認めるときは、阿賀町国民健康保険人間ドック健診費用助成金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 助成金は、申請のあった月の翌月の月末までに支払うものとする。
(令7告示11・一部改正)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年9月1日から施行し、令和5年4月1日から適用とする。
附則(令和6年4月1日告示第46号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月12日告示第11号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(令7告示11・全改)
(令7告示11・全改)
(令7告示11・追加)