○阿賀町「新潟県婚活マッチングシステム」登録料補助金交付要綱

令和5年10月11日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿賀町在住の独身男女の出会いと結婚に資するため、新潟県婚活マッチングシステム「“ハートマッチ”にいがた」(以下「システム」という。)への登録料に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿賀町補助金交付規則(平成17年阿賀町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 阿賀町に住民登録をしている者

(2) 結婚を希望する20歳以上の独身者

(3) 町税等を滞納していない者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、システムへの入会登録料に係る費用の10分の10とし、1回に限り補助するものとする。

(令6告示33・一部改正)

(補助金の交付申請兼実績報告)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、阿賀町「新潟県婚活マッチングシステム」登録料補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) システムの入会登録に係る領収書の写し

(2) システムの会員証の写し(登録会員であることを証明するもの)

(3) 申請者名義の振込口座が分かる書類の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 オンラインでの入会登録及び登録料の納入を行った者は、前項第1号及び第2号の内容が証明できるものを提示し、町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定兼確定)

第5条 町長は、前条の規定により阿賀町「新潟県婚活マッチングシステム」登録料補助金交付申請書兼実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、阿賀町「新潟県婚活マッチングシステム」登録料補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により通知し、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第6条 町長は、前条の通知を受けた者が偽りその他不正行為により補助金を受けたと認めるときは、交付した補助金を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年10月11日から施行する。

(阿賀町「新潟県婚活マッチングシステム」登録料助成金交付要綱の廃止)

2 阿賀町「新潟県婚活マッチングシステム」登録料助成金交付要綱(令和2年阿賀町告示第19号)は、廃止とする。

(令和6年3月29日告示第33号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

阿賀町「新潟県婚活マッチングシステム」登録料補助金交付要綱

令和5年10月11日 告示第54号

(令和6年4月1日施行)