○阿賀町下水道排水設備等指定工事店規程

令和6年3月26日

水道事業管理規程第9号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 下水道排水設備等指定工事店の指定等(第4条―第12条)

第3章 排水設備等工事責任技術者(第13条・第14条)

第4章 下水道排水設備等指定工事店の義務(第15条―第19条)

第5章 雑則(第20条・第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が、阿賀町下水道条例(平成17年阿賀町条例第160号。以下「条例」という。)第6条に規定する指定工事店について必要な事項を定め、もって排水設備等工事の適正な施行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 下水道法(昭和33年法律第79号)をいう。

(3) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(4) 排水設備等工事 排水設備の新設及び改造並びに修繕(規程第7条に規定する軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

(5) 指定工事店 条例第6条の指定の承認を得た排水設備等指定工事店をいう。

(6) 責任技術者 公益財団法人新潟県下水道公社(以下「公社」という。)が実施する責任技術者試験に合格し、公社に下水道排水設備工事責任技術者として登録した者をいう。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第3条 指定工事店は、法令及びこの規定並びにこれらの規定に基づく管理者の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備等工事の施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 排水設備等工事は、適正な費用で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 排水設備等工事は、第16条の設計審査を受けたものでなければ実施してはならない。

(6) 排水設備等工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならない。

(7) 指定工事店は、工事の完了後1年以内に生じた故障等について、天災等不可抗力又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、その責任において補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備等の復旧に関し管理者から協力の要請があった場合は、これに協力しなければならない。

第2章 下水道排水設備等指定工事店の指定等

(指定の申請)

第4条 指定工事店の指定は、排水設備等工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定工事店としての指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号による申請書に次に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所、法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 申請者が、排水設備等工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第14条第1項の規定により各々の事業所において選任されることとなる責任技術者の氏名及び当該責任技術者が交付を受けている下水道排水設備工事責任技術者証(以下「免状」という。)の交付番号

(3) 申請者が、所有する排水設備等工事を行うための機械器具の名称、性能及び数を証する書類

3 前項の申請には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 個人にあってはその住民票記載事項証明書又は外国人登録済証明書、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに代表者の住民票記載事項証明書又は外国人登録済証明書

(3) 事業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類

(5) 責任技術者の交付を受けている免状の写し

4 前項第1号に規定する書類は、様式第2号による。

5 管理者は、前各項に掲げるもののほか、必要な書類を求めることができる。

(指定の基準)

第5条 管理者は、申請者が次の各号に掲げるいずれにも適合していると認めるときは、条例第6条の指定をしなければならない。

(1) 新潟県内に事業所を有し、事業所には第14条第1項の規定により責任技術者として選任されることとなる者を1人以上専属として置く者であること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び機械器具を有する者であること。

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により指定工事店として工事を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、拘禁刑以上の刑を課せられ、その執行を猶予されている者及びその刑期を満了又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第10条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人にあって、その役員の内にからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 前項第3号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるとき、その代表者又は役員は、同号ウに掲げる期間内において個人又は法人の代表者又は役員として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定工事業者証の交付)

第6条 管理者は、第4条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定工事店に様式第3号による阿賀町下水道排水設備等指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、事業の廃止を届け出たとき、又は第10条の指定の取消しを受けたときは、指定工事店証を管理者に返還するものとする。

3 指定工事店が、事業の休止を届け出たとき、又は第11条の指定の停止を受けているその間は、管理者に指定工事店証を一時預りとするものとする。

4 指定工事店は、指定工事店証をき損し、又は紛失したときは、直ちに様式第4号による下水道排水設備等指定工事店証再交付申請書を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

5 指定工事店は、指定工事店証を事業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

(変更等の届出)

第7条 指定工事店は、次に掲げる事項に変更のあったとき、又は排水設備等工事の事業を廃止、休止、若しくは再開するときは、次の各号に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所、法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 責任技術者の氏名及び責任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項に規定する変更の届出に該当する者は、変更のあった日から30日以内に様式第5号の届出書に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合は、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票記載事項証明書又は外国人登録済証明書

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、様式第2号による第5条第1項第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書

3 第1項に規定する排水設備等工事の事業を廃止、休止若しくは再開の届出をしようとする者は、事業を廃止又は休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは当該再開日から10日以内に、様式第6号による届出書を管理者に提出しなければならない。

(指定の有効期限)

第8条 指定の有効期限は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者はこれを短縮することができる。

(指定の更新)

第9条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、その有効期間満了の日までに様式第7号による申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の取消し)

第10条 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の指定を取り消すことができる。

(1) 法令、条例、規則及びこの規程並びにこれらの規定に基づく管理者の指示に違反したとき。

(2) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。

(3) 第5条第1項各号に適合しなくなったとき。

(4) 第7条に規定する届出をしないとき、又はその届出が虚偽の届出であったとき。

(5) 第14条各項の規定に違反したとき。

(6) 第15条に規定する排水設備等工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事及び事業運営をすることができないと認められるとき。

(7) 第18条に規定する管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(8) 第19条に規定する管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき、及び虚偽の報告又は資料を提出したとき。

(9) 当該指定工事店が施行する工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(指定の停止)

第11条 前条各号に該当する場合において、指定工事店に斟酌すべき特段の事情があるとき、管理者は、指定の取消しに替えて、12箇月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。

(指定等の公示)

第12条 次の各号に該当するときは、その都度阿賀町公告式条例(平成17年阿賀町条例第3号)第2条第2項に規定する阿賀町役場掲示板に掲示して公示する。

(1) 第4条の規定により指定工事店を指定したとき。

(2) 第7条の規定により指定工事店から排水設備等工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(3) 第10条の規定により指定工事店の指定を取り消されたとき。

(4) 前条の規定により指定工事店の指定を停止されたとき。

第3章 排水設備等工事責任技術者

(責任技術者の職務)

第13条 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等工事に係る排水設備等の構造及び材質が規程に定める基準に適合していることの確認

(4) 排水設備等工事に関し、管理者と次に掲げる連絡及び調整を行うこと。

 下水道本管(以下「本管」という。)から分岐して公共ますを設ける工事を施工しようとする場合における本管の位置の確認に関する連絡調整

 第15条第3号に掲げる工事に係る工法、工期その他排水設備等工事上の条件に関する連絡調整

 該当する排水設備等工事を完了した旨の連絡

2 排水設備等工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

3 責任技術者は、排水設備等工事の業務に従事するときは、常に責任技術者免状を携帯し、管理者又は管理者が指定した職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(責任技術者の選任等)

第14条 指定工事店は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所に責任技術者を選任し、管理者に届出なければならない。

2 指定工事店は、その選任した責任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに責任技術者を選任し、管理者に届出なければならない。

3 指定工事店は、責任技術者を選任又は解任したときは、様式第8号による届出書により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

4 指定工事店は、責任技術者の選任に当たっては、一の事業所の責任技術者が同時に他の事業所の責任技術者とならないようにしなければならない。ただし、管理者が、一の事業所の責任技術者が同時に他の事業所の責任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないと認めたときは、この限りでない。

第4章 下水道排水設備等指定工事店の義務

(事業運営に関する基準)

第15条 指定工事店は、次に掲げる排水設備等工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 排水設備等工事毎に前条第1項の規定により選任した責任技術者のうちから、当該工事に関して第13条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 本管から分岐して公共ますを設ける工事及び排水設備等の工事を施工する場合において、当該本管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施工するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施工すること。

(4) 責任技術者その他の排水設備等工事に従事する者の排水設備等工事の施工技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 規程に定める排水設備等の構造及び材質の基準に適合しない排水設備を設置すること。

 排水設備等の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施工した排水設備等工事ごとに、第1号の規定により指名した責任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録を第13条第1項第4号ウに規定する完了報告と同時に管理者に提出するとともに3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施工の場所

 工事着手及び完了年月日

 責任技術者の氏名

 竣工図

 排水設備等工事に使用した資材等に関する事項

 第13条第1項第4号の確認の方法及びその結果

 その他管理者が指示する書類

(設計審査)

第16条 指定工事店は、条例第5条第1項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計書を添えて、管理者に申請しなければならない。

(工事検査)

第17条 指定工事店は、条例第7条第1項に規定する工事検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により管理者に申請しなければならない。

2 指定工事店は、管理者から前項の検査の結果手直しを要求したときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。

(責任技術者の立会い)

第18条 管理者は、指定工事店が施工した排水設備等工事に関し、条例第7条第1項に規定する工事検査を実施するに当たり、当該指定工事店に対し、その工事の第15条第1号の規定により指名された責任技術者又は当該工事を施工した事業所に係るその他の責任技術者の立会いを求めることができる。

2 指定工事店は、管理者から前項の規定により責任技術者の立会いを求められた場合、責任技術者を立ち会わせなければならない。ただし、立ち会うことができない特別な事情があると管理者が認めた場合は、この限りでない。

(報告又は資料の提出)

第19条 管理者は、指定工事店が施工した排水設備等工事に関し、当該指定工事店に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

2 指定工事店は、管理者から前項の規定により報告又は資料の提出を求められた場合、速やかに関係する必要な報告又は資料を提出しなければならない。

第5章 雑則

(表彰)

第20条 管理者は、指定工事店が施工した排水設備等工事に関し、その功績が著しく顕著であると認めるときは、これを表彰することができる。

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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阿賀町下水道排水設備等指定工事店規程

令和6年3月26日 水道事業管理規程第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和6年3月26日 水道事業管理規程第9号