○阿賀町介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業のうち緩和した基準を定める要綱

令和6年4月1日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業のうち緩和した基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問型サービスA 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち緩和した基準によるサービスをいう。

(2) 通所型サービスA 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち緩和した基準によるサービスをいう。

(事業の一般原則)

第3条 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、町、他の事業者、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(訪問型サービスAの基本方針)

第4条 訪問型サービスAの事業は、利用者が可能な限りその者の居宅において、利用者の状態、地域の実情等を踏まえながら、生活援助を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(訪問型サービスAの運営に関する基準)

第5条 訪問型サービスAの事業の運営に係る基準は、介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和6年厚生労働省告示第84号。以下「基準省令」という。)第7条から第41条まで及び第70条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「指定相当訪問型サービス」とあるのは「訪問型サービスA」と読み替えるものとする。

(通所型サービスAの基本方針)

第6条 通所型サービスAの事業は、利用者の心身の状態等を踏まえながら、自立支援に資する通所サービスを提供することにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(通所型サービスAの運営に関する基準)

第7条 通所型サービスAの事業の運営に係る基準は、基準省令第51条から第65条まで及び第70条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「指定相当通所型サービス」とあるのは「通所型サービスA」と読み替えるものとする。

(人員及び設備に関する基準)

第8条 訪問型サービスA並びに通所型サービスAの人員及び設備に係る基準は、別表で定めるとおりとする。

(記録の整備)

第9条 基準省令第38条第2項及び第60条第2項に規定するサービスの提供に関する記録については、第5条及び第7条の規定にかかわらず、5年間保存するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、当該サービスの基準に係る必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

事業名

人員基準

設備基準

備考

訪問型サービスA

管理者

専従1人以上

(当該事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務又は他の事業所等の職務に従事可能)

事業を運営するために必要な広さを有する専用の区画

事業の提供に必要な設備及び備品


従事者

必要数

(介護福祉士又は介護職員初任者研修等修了者)

サービス提供責任者

従事者のうち必要数

通所型サービスA

管理者

専従1人以上

(当該事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務又は他の事業所等の職務に従事可能)

サービスを提供するために必要な場所

(3平方メートル×利用定員以上)

事業の提供に必要な設備及び備品

指定通所介護事業者の指定を受け、かつ、当該事業と同一の事業所において一体的に運営されている場合には、人員基準の生活相談員、介護職員及び設備基準を満たしているものとする。

生活相談員

サービス提供日ごとに、サービス提供している時間帯に生活相談員が勤務している時間数の合計をサービス提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

介護職員

利用者15人未満:専従1人以上

利用者15人以上:利用者1人につき必要数

阿賀町介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業のうち緩和した基準を定める要綱

令和6年4月1日 告示第84号

(令和6年4月1日施行)