○阿賀町軽自動車税(種別割)における課税取消し及び課税保留処分事務取扱要綱

令和7年1月31日

告示第5号

阿賀町軽自動車税課税保留等取扱要綱(平成28年阿賀町告示第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、滅失、解体、所在不明等の事由により、阿賀町税条例(平成17年阿賀町条例第58号)第76条第2項又は第3項の規定による申告が行われていない場合において、軽自動車税を課税することが適当でない状況にあると認められるものについて、課税の適正化を図るため、軽自動車税の課税保留又は課税取消し(以下「保留処分等」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(取扱いの範囲)

第2条 軽自動車税の保留処分等の対象となる軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 盗難等の被害によって軽自動車等の所在が不明となっているもの(以下「盗難車」という。)

(2) 被災し、軽自動車等としての機能を失ったもの(以下「被災車」という。)

(3) 車両を解体したことにより軽自動車等としての機能を滅失したもの(以下「解体車」という。)

(4) 軽自動車等としての機能が廃され、修繕等を施しても道路において運行することが不可能な状態にあるもの(以下「用途廃止車」という。)

(5) 軽自動車等の所在が不明となっており、存在しないと推定できるもの(以下「所在不明車」という。)

(6) 軽自動車検査証の有効期限が満了しており、かつ、存在しないと推定できるもの(以下「車検切れ車」という。)

(7) 納税義務者が行方不明となっているもの

(8) 納税義務者の死亡又は解散等により承継人の認定が困難であると認められるもの

(申請)

第3条 前条の規定に該当する軽自動車等の保留処分等を受けようとする納税義務者は、軽自動車税課税保留・取消申請書(様式第1号)に、別表に定める書類を添付し、町長に提出するものとする。

2 前項の場合において、当該納税義務者が死亡又は所在不明等により自らその手続ができないと認められるときは、当該納税義務者の親族等関係人が申請書を提出することができる。

(軽自動車等の調査及び保留処分等の決定)

第4条 町長は前条の規定による申請書の提出があったときは、別表に定める調査要領に従い当該軽自動車等の現況を調査し、軽自動車税の保留処分等に関する調査書兼決議書(様式第2号。以下「調査書」という。)を作成した上で保留処分等の決定を行うものとする。

2 町長は前項の規定により保留処分等の決定をしたときは、当該申請者に対して軽自動車税の保留処分等に関する決定通知書(様式第3号)を送付するものとする。

3 前錠の規定にかかわらず、町長は、第2条に規定する保留処分等の対象となる軽自動車等で当該自動車等の納税義務者又は納税義務者の親族等関係人が所在不明等により前条に規定する手続きを行うことができないと認めるときは、調査書を作成の上職権により課税保留等の措置とることができるものとする。

4 保留処分等の効力は、原則として別表に定める基準日の属する年度の翌年度以降の課税ついて生ずるものとする。ただし、基準日が4月1日の場合は、当該4月1日の属する年度より保留処分等を行うものとする。

(課税保留後の取扱い)

第5条 課税保留を行った軽自動車等について、課税保留の対象事由に該当する状態が継続し、課税保留の決定した日から3年を経過したときは、3年を経過した日の属する年度の翌年度の課税台帳から当該軽自動車等を抹消するものとする。

(保留処分等の取消)

第6条 町長は、保留処分等を行った軽自動車等について、保留処分等の対象とならない事実を確認したときは、当該保留処分等を取り消し、保留処分等の対象とならない事実が生じたと認められる日に遡って課税するものとする。

2 盗難車が発見された場合は、納税義務者のもとに返還された日の属する年度の翌年度から課税するものとする。

3 前2項の場合において、事実が認められる日又は返還された日が4月1日である時は、当該4月1日の属する年度から課税するものとする。

4 前3項のいずれかの規定により課税するときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間制限に留意するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に改正前の阿賀町軽自動車税課税保留事務取扱要綱第5条の規定により課税保留処分の決定を受けたものは、改正後の要綱の規定により課税保留の決定を受けたものとみなす。

別表(第3条、第4条、第5条関係)

【課税取消し】

該当事由

申請書添付書類

調査要領

課税取消基準日

1

盗難車

盗難届出受理証明書(警察署長発行)

盗難届受理証明書があれば調査を省略する。この証明書の交付が受けられない場合は、警察署に照会し、盗難受理番号、盗難年月日、盗難場所、被害者の住所氏名、盗難物の種類等を確認する。

犯罪事件受理簿に登載されている盗難の日

2

被災車

被災(リ災)証明書(市町村長又は消防署発行)

り災証明書により滅失したことが認められれば調査を省略する。証明書が確認できない場合は関係者へ聞き取り等で認定する。

証明書に記載された被災の日又は関係者の証言で確認された被災の日

3

解体車

解体証明書

解体を証明する書面を確認し、必要事項の記入があるものは、特別な場合を除き調査を省略する。書類での認定が困難な場合は、納税義務者から事情聴取し、必要に応じて定置場の現地調査を行う。

解体証明書又は事情聴取により解体の事実が認定された日

4

用途廃止車

交通事故の場合はそれを証明する書類

添付書類にて該当事由の事実を確認する書面での認定が困難な場合は、納税義務者等から事情聴取し、必要に応じて定置場の現地調査を行う。

調査により対象車両が用途廃止と認定された日

【課税留保】

該当事由

申請書添付書類

調査要領

課税取消基準日

1

所在不明車

譲渡・売却を証明する書類等

納税義務者等から軽自動車が行方不明になった原因について事情聴取を行う。

必要に応じて定置場の現地調査等を行う。

保留処分等の申立てをした日

2

車検切れ車(自動車検査証の有効期限が満了しており、かつ、存在しないと推定できるもの)


滞納整理の折衝記録を確認し、車検が切れて12箇月以上を経過していることを確認する

調査により対象車両が車検切れであると認定された日

3

納税義務者行方不明(納税義務者が行方不明となっているもの)


住民登録及び住民税課税状況等の調査を行い、当初居所の調査や現地における近隣者、勤務者、家主及び地主等追跡調査を実施する。

住民票が職権により消除された日又は調査により当該所有者等が行方不明となった日(納税義務者が所在不明となり、3年以上公示送達している車両については3年間公示送達となった日)

4

承継人不在(納税義務者の死亡又は解散等により承継人の認定が困難であると認められるもの)

死亡の場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等及び相続放棄した者全員の相続放棄申述受理通知書。解散の場合は、解散した法人等の登記事項証明書。

住民登録及び住民税課税状況等の調査を行い、当初居所の調査や現地における近隣者、勤務者、家主及び地主等追跡調査を実施する。

納税義務者が死亡又は解散したと認められる日

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阿賀町軽自動車税(種別割)における課税取消し及び課税保留処分事務取扱要綱

令和7年1月31日 告示第5号

(令和7年2月1日施行)