○阿賀町農業経営収入保険加入促進事業費補助金交付要綱
令和7年1月31日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業経営収入保険事業(以下「収入保険」という。)の加入を促進し、経営の安定化を図るため阿賀町農業経営収入保険加入促進事業費補助金(以下、「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「収入保険」とは、農業経営収入保険事業実施要領(平成30年9月2日付け30経営第1431号農林水産省経営局長通知)に規定する収入保険をいう。
(補助対象者等)
第3条 補助金の対象者(以下「補助対象者」という。)は、阿賀町内に住所を有する個人又は法人(法人にあっては主たる事業所を町内に有する者)であって、補助事業開始年度の4月1日(以下「基準日」という。)以降に収入保険に加入している農業者に対し、一度に限り補助を行う。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が収入保険に加入する際に負担する1年度分の保険料等のうち保険料及び事務費で、積立金を除く額とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とし、5万円を上限とする。
(交付申請及び実績報告)
第6条 補助対象者は、阿賀町農業経営収入保険加入促進事業費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 収入保険の加入を証する書類の写し
(2) 保険料の内訳が分かる書類の写し
(適正な執行のための措置)
第8条 町長は、補助対象者がその責めに帰すべき理由により、規則若しくはこの要綱に違反したとき又は次のいずれかに該当したときは、交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) 補助金交付後、基準収入の修正等により保険料及び付加保険料が補助金の額を下回ったときその差額を返還する。
(2) 保険加入者が保険期間満了以前に収入保険を解約したとき。ただし、個人にあっては加入者の死亡又は廃業、法人にあっては解散又は廃業など、特別な事由による解約の場合を除く。
(3) その他、本要綱の規定に違反すると町長が認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年2月1日から施行する。