○阿賀町新潟県立津川漕艇場施設利用促進等補助金交付要綱
令和7年2月21日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ローイングに関する合宿(以下「合宿」という。)の誘致を推進し、阿賀町(以下「町内」という。)の経済の活性化を図るため、町内において合宿を実施する団体に対し予算の範囲内において阿賀町新潟県立津川漕艇場施設利用促進等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者(団体)とする。
(1) 県立津川漕艇場を利用し、ローイングの競技力向上を目指す町外の小学校、中学校、高等学校、大学に所属する部活動等の団体
(2) 前号に掲げる者(団体)のほか、町長が適当と認める団体
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付の対象となる合宿(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たし、町長が適当と認めたものとする。
(1) 県立津川漕艇場を利用して合宿をし、かつ、町内の宿泊施設に1泊以上宿泊するものであること。
(2) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第3項に規定する簡易宿所営業に係る施設(以下「宿泊施設」という。)に有償で宿泊するものであること。ただし、次に掲げる施設に宿泊する場合を除く。
ア 教育施設に付随する施設
イ キャンプ場等の施設
ウ その他この要綱の趣旨に合致しないと認められる施設
(3) 各種大会への出場を目的とするものでないこと。
(4) 営利を目的とするものでないこと。
(5) 政治的又は宗教的な活動を目的とするものでないこと。
(6) 同一の学校等の部の合宿が2か所以上に分かれて宿泊する場合において、その目的及び活動内容が同一であるときは、同一の補助対象事業とする。
(7) 同一年度内に同一の補助対象事業者の合宿が複数回行われる場合は、そのうちの1回に限り補助対象とする。
(補助対象経費及び補助金の額等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、次の表に掲げるとおりとする。
補助対象経費 | (1) 宿泊に伴う宿泊費(補食代(ジュース等)、懇親会等に係る費用を除く。) (2) その他、町長が必要と認める経費 |
補助額 | 宿泊者1人につき宿泊数5日までを上限とし、1日に要した宿泊費に係る経費(補助対象経費)に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、5,000円を上限とする。(100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額) |
(補助対象期間)
第5条 補助金の交付の対象となる期間は、当該年度の3月31日までとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、合宿を開始する14日前までに阿賀町新潟県立津川漕艇場施設利用促進等補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 合宿事業計画書(様式第2号)
(2) 合宿参加者名簿(氏名、年齢(学年)、借艇等が明記されている任意のもの)
(3) その他、町長が必要と認める書類
(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微な変更を除く。
(2) 補助対象事業を中止しようとするとき。
(補助金の実績報告及び請求)
第9条 申請者は、補助対象事業の完了後1月以内又は当該年度3月31日のいずれか早い日までに、阿賀町新潟県立津川漕艇場施設利用促進等補助金実績報告書兼請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 宿泊施設及び活動が確認できる書類(写真、領収書等)
(2) 宿泊した人数が確認できる書類(領収書、明細書等数量の記載があるもの)
(3) 阿賀町新潟県立津川漕艇場施設利用促進等補助金事業報告書及び決算書(様式第7号)
(4) その他、町長が必要と認める書類
2 申請者は、宿泊した宿泊施設又は契約先を代理人と定め、補助金の受領に係る権限を委任することができる。この場合において、申請者は、委任状(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条第1項に規定する請求書を受理したときは、当該書類を審査し、事業の内容が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金を交付するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(県立津川漕艇場施設利用促進等補助金交付要綱の廃止)
2 県立津川漕艇場施設利用促進等補助金交付要綱(平成27年阿賀町教育委員会告示第5号)は廃止する。