○阿賀町地域おこし協力隊インターン実施要綱

令和6年6月1日

告示第86号

(実施)

第1条 町外の人材を招致して本町への定住及び定着を図るとともに、地域活性化に資する施策を推進する地域おこし協力隊への応募につなげるため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、阿賀町地域おこし協力隊インターンを実施する。

(委嘱)

第2条 阿賀町地域おこし協力隊インターン生(以下「インターン生」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たすもののうちから、町長が委嘱する。ただし、町との雇用関係は存在しないものとする。

(1) 阿賀町地域おこし協力隊への応募を検討中の者

(2) 次のいずれかの要件に該当する者。

 阿賀町以外の総務省が定める都市地域等に住民票を有している者

 他の市町村において地域おこし協力隊の隊員であった者で、同一地域において2年以上活動し、かつ解任後1年以内の者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者

(4) 心身ともに正常な状態で誠実に職務ができる者

(期間)

第3条 委嘱期間は、2週間以上3箇月以下とし、延長はしない。

(活動)

第4条 インターン生は、次に掲げるいずれかの活動を行う。

(1) 農林水産業の振興に関する活動

(2) 地域資源(観光・特産品等)の発掘、振興に関する活動

(3) 都市等との交流に関する活動

(4) 地域行事、コミュニティに関する活動

(5) 教育の振興に関する活動

(6) その他、町長が必要と認める活動

(遵守事項)

第5条 インターン生は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 住民その他関係者との信頼関係の構築及び保持に努めること。

(2) 委嘱期間中は常に所在を明らかにし、健康で健全な生活を送るとともに事故の防止に努め、身体の不調又は活動に影響を与える事態が生じたときは、直ちに町長へ届けること。

(3) 活動上知り得た秘密を洩らさないこと。委嘱期間を終えた後も、同様とする。

(4) 実施期間中の活動状況について、町長に報告すること。

(活動条件)

第6条 インターン生の活動は、1週間につき5日以内とする。

2 活動時間は、1日あたり7時間とし、別途休憩時間を1時間設ける。ただし、次の時間を上限として、阿賀町地域おこし協力隊設置要綱(令和3年阿賀町告示第28号。以下「協力隊設置要綱」という。)第2条に基づき任用された阿賀町地域おこし協力隊と同様の体制をとることも可能する。

(1) 1週間あたり 35時間以内

(2) 1月あたり 147時間

3 休憩時間は、正午から午後1時までを原則とするが、活動上特に必要があると認めるときは、別段の定めとすることができる。

(解職)

第7条 町長は、インターン生が次のいずれかに該当するときは、委嘱を取り消すことができる。

(1) 法令若しくは活動上の義務に違反し、又は活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 活動内容が明らかに不十分なとき。

(4) 活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) インターン生としてふさわしくない非行があったとき。

(6) 第5条に規定する事項が遵守されないとき。

(7) インターン生自らが解職を申し出たとき。

(8) その他町長が不適当と認めたとき。

(活動費助成金)

第8条 インターン生の活動に対しては、阿賀町地域おこし協力隊インターン活動費助成金交付要綱(令和4年阿賀町告示第5号)に基づいて、活動に要する経費の一部を助成する。

(委託)

第9条 町長は、次に掲げる業務を協力隊設置要綱第5条による「受入団体等」に委託できるものとする。

(1) インターン生の活動の支援及び管理

(2) インターン生の滞在先の確保及び各所との連絡調整

(3) インターン生の活動実績の取りまとめ

(4) インターン生の活動経費の支払い

(5) その他町長が必要と認める業務

(町の支援)

第10条 町長は、インターン生の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 活動に関する総合調整

(2) 住民及び関係者への周知

(3) その他活動の円滑な実施に必要な支援

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和6年6月1日から施行する。

阿賀町地域おこし協力隊インターン実施要綱

令和6年6月1日 告示第86号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和6年6月1日 告示第86号