○阿賀町家財道具等処分費補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空き家バンクへ登録する空き家の所有者等及び空き家バンクを通して物件を購入した者が家財道具等を処分するのに要する経費に対し、予算の範囲内でその経費の一部を補助するものとし、その交付に関し、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家バンク 阿賀町空き家等情報登録制度要綱(令和3年阿賀町告示第50号。以下要綱という。)による空き家情報を紹介する制度をいう。

(2) 補助対象空き家 要綱第2条第1項の規定により登録された物件及び要綱第3条第1項の規定に該当する物件。

(3) 所有者等 補助対象空き家について所有権又は売却を行うことができる権利を有する者をいう。

(4) 事業者 町内に営業所を有する一般廃棄物収集運搬業許可業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項に基づく許可を受けている事業所等をいう。)又は新潟県が指定する産業廃棄物処理業者(法第14条に規定する産業廃棄物処理業の許可を受けている事業所等をいう。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがなく、かつ、町税等に滞納のない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 補助対象空き家の所有者等で、要綱第4条第1項の規定による阿賀町空き家等情報登録申込書に宣誓書及び申込者本人を確認できる書類を添えて町長へ提出した者

(2) 阿賀町空き家等情報登録制度を通じて売買等により1年以内に補助対象空き家の所有者等になった者

2 前項の規定に関わらず、阿賀町暴力団排除条例(平成23年阿賀町条例第12号)第2条第1項第2号に規定する暴力団員その他町長が不適当と認める者については、補助対象者としない。

(補助対象事業)

第4条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が事業者に委託する、空き家に残存する家財道具等の搬出及び処分とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る経費とする。ただし、神棚及び仏壇の供養費は補助対象外とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が不適当と認める経費は、補助対象経費としない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費の2分の1以内の額(千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、20万円を上限とする。

(交付申請)

第7条 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に、阿賀町家財道具等処分費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る見積書の写し

(2) 補助対象事業に係る補助対象空き家の家財道具等の残存状況及びその敷地の状況が分かる写真

(3) 納税証明書

(4) 要綱第3条第1項2号に該当する場合は、売買契約書等の写し

(5) 前各号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 町長は、前条の申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、阿賀町家財道具等処分費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助対象事業の変更等)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業を変更し、又は中止しようとするときは、阿賀町家財道具等処分費補助金変更等承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受け、承認又は不承認を決定したときは、阿賀町家財道具等処分費補助金変更等承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月20日のいずれか早い日までに、阿賀町家財道具等処分費補助金実績報告書(様式第5号)次の各号に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費に要した費用の内訳が確認できる書類及び領収書の写し

(2) 補助対象事業の実施に係る写真であって、補助対象事業に係る空き家内部又はその敷地の状況につき、補助対象事業の実施前、実施中及び実施後の状況が比較できるもの

(3) 前2号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類

(額の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告書の提出を受けた場合は、速やかに内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、阿賀町家財道具等処分費補助金確定通知書(様式第6号)により、補助対象者に通知するものとする。

2 交付決定者は、前項の通知を受けたときは、阿賀町家財道具等処分費補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付の取消し)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前2号のほか、町長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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阿賀町家財道具等処分費補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第27号

(令和7年4月1日施行)