○阿賀町家財道具等処分費補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空き家バンクへ登録する空き家の所有者等及び空き家バンクを通して物件を購入した者が家財道具等を処分するのに要する経費に対し、予算の範囲内でその経費の一部を補助するものとし、その交付に関し、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家バンク 阿賀町空き家等情報登録制度要綱(令和3年阿賀町告示第50号。以下要綱という。)による空き家情報を紹介する制度をいう。
(2) 補助対象空き家 要綱第2条第1項の規定により登録された物件及び要綱第3条第1項の規定に該当する物件。
(3) 所有者等 補助対象空き家について所有権又は売却を行うことができる権利を有する者をいう。
(4) 事業者 町内に営業所を有する一般廃棄物収集運搬業許可業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項に基づく許可を受けている事業所等をいう。)又は新潟県が指定する産業廃棄物処理業者(法第14条に規定する産業廃棄物処理業の許可を受けている事業所等をいう。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがなく、かつ、町税等に滞納のない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 補助対象空き家の所有者等で、要綱第4条第1項の規定による阿賀町空き家等情報登録申込書に宣誓書及び申込者本人を確認できる書類を添えて町長へ提出した者
(2) 阿賀町空き家等情報登録制度を通じて売買等により1年以内に補助対象空き家の所有者等になった者
2 前項の規定に関わらず、阿賀町暴力団排除条例(平成23年阿賀町条例第12号)第2条第1項第2号に規定する暴力団員その他町長が不適当と認める者については、補助対象者としない。
(補助対象事業)
第4条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が事業者に委託する、空き家に残存する家財道具等の搬出及び処分とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る経費とする。ただし、神棚及び仏壇の供養費は補助対象外とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が不適当と認める経費は、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費の2分の1以内の額(千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、20万円を上限とする。
(1) 補助対象経費に係る見積書の写し
(2) 補助対象事業に係る補助対象空き家の家財道具等の残存状況及びその敷地の状況が分かる写真
(3) 納税証明書
(4) 要綱第3条第1項2号に該当する場合は、売買契約書等の写し
(5) 前各号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類
(1) 補助対象経費に要した費用の内訳が確認できる書類及び領収書の写し
(2) 補助対象事業の実施に係る写真であって、補助対象事業に係る空き家内部又はその敷地の状況につき、補助対象事業の実施前、実施中及び実施後の状況が比較できるもの
(3) 前2号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類
3 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付の取消し)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号のほか、町長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。






