○阿賀町介護職員就職支援助成金交付要綱

令和7年4月1日

告示第28号

阿賀町介護職員就職支援助成金交付要綱(令和5年阿賀町告示第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護人材の確保を図り、介護サービスの安定的な提供を支援するため、阿賀町内で指定介護サービス事業所を開設する事業者(以下「事業者」という。)に対し、阿賀町介護職員就職支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 就職 事業者と雇用契約を締結し就業すること。

(2) 外国人 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に基づく特定技能制度(以下「特定技能制度」という。)並びに外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。)に基づく外国人技能実習制度(以下「技能実習制度」という。)による在留資格を有し、事業者と雇用契約を締結し就業する外国人

(3) 人材紹介会社 厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介事業者

(4) 受入調整機関 外国人と事業者の受入調整等を行う登録支援機関又は管理団体(前号を除く。)

(5) 正規職員 次のいずれにも該当する職員

 事業者に雇用される介護職員又は居宅介護支援専門員であって、雇用期間に定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が40時間である者

 臨時及びパートタイムを含め、これまで町内の指定介護サービス事業所で就業したことがない者

 阿賀町の町税に滞納がない者

 阿賀町暴力団排除条例(平成23年阿賀町条例第12号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる事業者は、次の各号に掲げる要件を全て満たした事業者とする。

(1) 受入調整機関を介して新たに外国人を6箇月以上雇用した者若しくは1年以上雇用した者又は新たに正規職員を6箇月以上雇用した者であること。

(2) 町税に滞納がないこと。

(3) 暴力団排除条例第2条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、別表に定める助成額を交付決定する年度の予算の範囲内で交付し、外国人については1人につき2回、正規職員については1人につき1回限りとする。

(交付請求申請兼実績報告)

第5条 外国人を雇用し助成金の交付を受けようとする事業者は、雇用開始日から起算して6箇月を経過した日から1箇月を経過する日及び雇用開始日から1年を経過した日から1箇月を経過する日までに、阿賀町介護職員就職支援助成金請求申請書兼実績報告書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 受入調整機関と締結した契約書の写し

(2) 受入調整機関との契約締結日から当該外国人の雇用に至るまでの受入調整機関に支払った初期費用明細が確認できる書類の写し

(3) 雇用開始日から6箇月の間(又は雇用開始後6箇月を経過した日から1年の間)に受入調整機関に支払った費用明細が確認できる書類の写し

(4) 事業者が負担した雇用開始日から6箇月の間(又は雇用開始後6箇月を経過した日から1年の間)の住宅借上げ料が確認できる書類の写し

(5) 外国人の在留カードの写し

(6) 外国人の住民票の写し

(7) 外国人と締結した雇用契約書の写し

(8) 外国人の雇用状況が確認できる書類

(9) 町税の納税証明書

(10) その他町長が必要と認めるもの

2 人材紹介会社を介して、正規職員を雇用し助成金の交付を受けようとする事業者は、雇用開始日から起算して6箇月を経過した日から1箇月を経過する日までに、阿賀町介護職員就職支援助成金請求申請書兼実績報告書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 人材紹介会社と締結した契約書の写し

(2) 雇用開始日から6箇月の間に人材紹介会社に支払った費用明細が確認できる書類の写し

(3) 雇用証明書(正規職員と確認できるもので、雇用開始日が記載されているもの)

(4) その他町長が必要と認めるもの

3 人材紹介会社を介さず、正規職員を雇用し助成金の交付を受けようとする事業者は、雇用開始日から起算して6箇月を経過した日から1箇月を経過する日までに、阿賀町介護職員就職支援助成金請求申請書兼実績報告書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業者が正規職員に支払った支度金が確認できる書類

(2) 雇用証明書(正規職員と確認できるもので、雇用開始日が記載されているもの)

(3) その他町長が必要と認めるもの

(助成金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、交付することが適当と認めるときは、助成金の額を決定し、申請者に阿賀町介護職員就職支援助成金交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第4号)により通知するものとし、交付することが適当と認められないときは、その旨申請者に通知するものとする。

(助成金の返還等)

第7条 町長は、事業者が虚偽の申請又は不正の手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付決定を取り消すとともに、交付した助成金全額の返還を阿賀町介護職員就職支援助成金返還請求書(様式第5号)により請求することができる。

2 事業者は、外国人又は正規職員が離職したこと又はその他の理由により、交付した助成額に減額が生じる場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

3 町長は、前項の報告を受けたときは、交付額を再算定の上、差額の返還を阿賀町介護職員就職支援助成金返還請求書(様式第5号)により請求することができる。

4 第1項及び前項の請求を受けた事業者は、請求を受けた額を町に返還しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この助成金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

交付対象者

助成額

備考

特定技能制度による外国人を雇用した事業者

① 受入調整機関との契約締結日から当該外国人の雇用に至るまでの受入調整機関に支払った初期費用×1/2

② 雇用開始日から6箇月の間(又は雇用開始後6箇月を経過した日から1年の間)に受入調整機関に支払った費用×1/2

③ 事業者が負担した雇用開始日から6箇月の間(又は雇用開始後6箇月を経過した日から1年の間)の住宅借上げ料

上限400,000円

(1,000円未満切捨て)

申請、交付は6箇月ごとの2回

1回目:左記①+②+③

2回目:左記②+③

それぞれ雇用継続している場合申請可

技能実習制度による外国人を雇用した事業者

上限1,000,000円

(1,000円未満切捨て)

申請、交付は6箇月ごとの2回

1回目:左記①+②+③

2回目:左記②+③

それぞれ雇用継続している場合申請可

正規職員を雇用した事業者

人材紹介会社を介した場合

人材紹介会社に支払った、雇用開始日から6箇月間の総費用×2/3

上限500,000円

(1,000円未満切捨て)

人材紹介会社を介さない場合

正規職員に支払った支度金×2/3

上限200,000円

(1,000円未満切捨て)

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阿賀町介護職員就職支援助成金交付要綱

令和7年4月1日 告示第28号

(令和7年4月1日施行)