○阿賀町通所型サービスC事業実施要綱

令和7年5月15日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿賀町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年阿賀町告示第9号。以下「要綱」という。)第4条に規定する第1号通所事業のうち、通所型サービスC事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、阿賀町とする。ただし、町長は、事業を適切に実施できると認められる法人等に委託して事業を実施することができる。

(基本方針)

第3条 この事業は、日常の生活行為において不便さや不安を感じている高齢者に対して運動器等の機能向上プログラムを実施することにより、自立した日常生活の活動を高めて要介護状態を予防し、サービス終了後においても活動的で生きがいのある生活を送れることを目指して行うものとする。

(利用対象者)

第4条 事業の対象者は、要綱第5条に規定する者で、当該事業のサービスを受けることにより、生活機能を改善又は維持することが見込める者とする。

(事業内容)

第5条 事業の実施に当たっては、介護支援専門員が実施する介護予防ケアマネジメントに基づき、利用者の身体機能の低下の状況や掲げる目標等に応じて、次のサービスを組み合わせて提供するものとする。この場合において、必要に応じて利用者の送迎を実施するものとする。

(1) 事業開始時の運動機能評価

(2) 運動器の機能向上のためのプログラム

(3) 事業終了時の運動機能評価

(4) その他町長が必要と認めるもの

2 前項の規定と併せて、栄養改善及び口腔機能の向上に関するプログラム等を複合的に提供することができる。

(事業従事者)

第6条 事業に従事する者(以下「従事者」という。)は、理学療法士、作業療法士、柔道整復師、看護職員、健康運動指導士、経験のある介護福祉士等とする。

(利用回数)

第7条 第5条第1項第2号に規定する事業の利用回数は、週1回とし、合計12回とする。

(利用期間)

第8条 事業の利用期間は、3箇月とする。ただし、町長が必要であると認めるときは、6箇月まで延長することができる。

2 事業の利用は、原則として、1年度当たり1コースを基本とする。

(利用料金)

第9条 事業に係る利用料金は、月額2,000円とする。

(利用申請及び決定)

第10条 事業を利用しようとする者は、阿賀町通所型サービスC事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 基本チェックリストの写し

(2) 介護予防サービス・支援計画書の写し

(3) その他町長が別に定める添付書類の写し

2 町長は、前項に規定する申請を受理したときは、これを審査の上、事業の利用の可否を決定し、その結果を阿賀町通所型サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の制限)

第11条 町長は、前条第2項の決定に基づき当該事業を利用する者(以下「利用者」という。)が、第4条に規定する利用対象者に適合しなくなったとき、又は次の各号のいずれかに該当したときは、利用を認めないことができる。

(1) 入院加療を要する病態と認められるとき。

(2) 他の利用者等に感染するおそれのある感染症を有すると認められるとき。

(3) その他町長が利用について不適当と認めるとき。

(秘密の保持)

第12条 従事者は、事業によって知り得た個人に関する情報その他の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年6月1日から施行する。

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阿賀町通所型サービスC事業実施要綱

令和7年5月15日 告示第29号

(令和7年6月1日施行)