○阿賀町無痛分娩費用助成実施要綱
令和7年3月31日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、誰もが安心して出産を迎えるため、無痛分娩に要する費用を助成することにより、経済的負担を軽減することを目的とする。
(1) 無痛分娩 麻酔を用いて、陣痛の痛みが和らいだ状態で出産することをいう。
(2) 無痛分娩費用 医療保険各法の保険給付適用とならない無痛分娩に係る費用とする。
(3) 医療保険各法
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者は、無痛分娩により出産した次のいずれにも該当する者とする。
(1) 無痛分娩を実施した日において、阿賀町内に住所を有する者。
(2) 医療保険各法の規定する被保険者若しくは組合員又は被扶養者であること。
(3) 町税等に滞納がないこと。
(助成対象者の責務)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、無痛分娩について医療機関から十分な説明を受け、それを理解した上で医療における自己決定権のもとに申請するものとする。
(助成額)
第5条 助成額は、1回の出産につき10万円を限度とする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出産した日の翌日から起算して6月以内に、阿賀町無痛分娩費用助成金交付申請書(様式第1号)に、当該出産に係る領収書及び明細書の原本を添えて町長に申請するものとする。
(助成の返還)
第8条 町長は、申請者が偽りその他不正の行為により助成を受けたときは、交付の決定を取り消し、助成金の全部を返還させることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。

