○阿賀町妊婦に対する分娩取扱施設等への交通費及び宿泊費支援事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、出産に際し、分娩取扱施設までの移動に要した交通費及び出産までの間当該分娩取扱施設の近隣の宿泊施設で待機するために要した宿泊費を助成することにより、妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱における対象者は、阿賀町内(以下「町内」という。)に住所を有する者で、以下のいずれかに該当する者とする。ただし、第2号の規定については、その妊婦の支援のために同行する者(以下「同行者」という。)で町内に住所を有さない者も含むものとする。

(1) 分娩取扱施設(医学上の理由等により周産期母子医療センターで出産する必要がある妊婦においては、最寄りの周産期母子医療センター)で分娩する妊婦

(2) 前号に該当する妊婦が次条第2号に基づく宿泊をした場合に、同じ宿泊施設に宿泊した同行者。この場合において、妊婦1人につき同行者は1人までとする。

(助成対象経費等)

第3条 助成の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交通費 出産に際し、当該妊婦の住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から分娩取扱施設又は周産期母子医療センター(以下「分娩取扱施設等」という。)までの移動に要した往復分の費用とする。

(2) 宿泊費 当該妊婦が出産までの間、住所地から分娩取扱施設等の近隣の宿泊施設(分娩取扱施設等まで速やかに移動できる距離にある宿泊施設をいう。以下同じ。)で宿泊した場合における、当該宿泊施設での宿泊に要した費用(出産時の入院までの前泊分として、最大5泊分)とする。この場合において、前号の交通費については、「分娩取扱施設等」を「分娩取扱施設等の近隣の宿泊施設」と読み替えることとする(以下同じ。)

(助成額)

第4条 交通費及び宿泊費の助成額は、次のとおりとする。

(1) 交通費の助成額

住所地から分娩取扱施設等までタクシー又は公共交通機関により移動した場合は実費額を、自家用車により移動した場合は1キロメートルにつき20円を乗じて得た額を助成するものとする。また、高速自動車国道等の有料道路を利用したときは、その実費額を加算する。

(2) 宿泊費の助成額

分娩取扱施設等の近隣の宿泊施設で宿泊した場合は、実費額(1泊当たり10,000円を上限とする。)を助成するものとする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出産した日の翌日から起算して6月以内に、阿賀町妊婦に対する分娩取扱施設等への交通費及び宿泊費支援事業助成金申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 出産日及び分娩した施設が確認できる書類(母子健康手帳等)

(2) 高速自動車国道等の有料道路を利用した場合は、利用日、利用区間、金額等が確認できる領収書等

(3) タクシーを利用した場合は、利用日、利用者、利用料金が確認できる領収書等

(4) 宿泊の場合は、宿泊施設名、宿泊者、宿泊日、宿泊日数及び宿泊費が確認できる領収書等

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、阿賀町妊婦に対する分娩取扱施設等への交通費及び宿泊費支援事業助成(決定・却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に対して通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すものとし、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて、当該取消に係る部分に関して返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

阿賀町妊婦に対する分娩取扱施設等への交通費及び宿泊費支援事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第36号

(令和7年4月1日施行)