○阿賀町消防本部緊急消防援助隊用燃料費取扱要領
令和7年4月1日
消防本部訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条に規定する緊急消防援助隊派遣等に係る燃料費について、適正な管理及び事故防止を目的とする取扱基準及び手続に関して必要な事項を定める。
(1) 登録小隊 緊急消防援助隊新潟県大隊に登録されている阿賀町消防本部の登録隊をいう。
(2) 登録小隊長 登録小隊の小隊長をいう。
(3) 燃料費 登録小隊が災害派遣先で行う活動(移動を含む)に必要な車両用燃料の購入に要する費用を支払うための現金をいう。
(4) 燃料費管理者 阿賀町消防本部において燃料費を管理する消防署長及び警防課長をいう。
(5) 第1次派遣隊 緊急消防援助隊の派遣要請に対し、阿賀町消防本部からの第1次派遣隊をいう。
(6) 第2次以降派遣隊 緊急消防援助隊の派遣要請に対し、阿賀町消防本部からの第2次以降の派遣隊をいう。
(燃料費管理者の責務)
第3条 燃料費管理者は、燃料費の出納について厳正に取り扱わなければならない。
2 燃料費管理者は、燃料費を消防本部庁舎内における施錠可能な金庫に保管し、当該金庫のカギを管理するものとする。
3 燃料費管理者は、毎週最初の勤務日に燃料費の金額を確認するとともに、その結果を緊急消防援助隊用燃料費確認簿(様式第1号。以下「確認簿」という。)に記入し、消防長の確認を受けなければならない。
(燃料費の取扱基準)
第4条 登録小隊長は、緊急消防援助隊の派遣要請を受け出動する場合に燃料費管理者から燃料費を受領するとともに、確認簿に氏名及び受領日を記入し、受領印を押印し出動するものとする。
2 登録小隊長は、災害派遣先における燃料費を管理するものとする。
3 登録小隊長は、給油を行った給油所で登録小隊が所有する給油カードが使用できず、かつ、請求書による後払いができない場合に、燃料費を使用するものとする。
(燃料費の会計処理の方法等)
第5条 燃料費管理者は、毎年度当初に第1次派遣隊の燃料費を資金前渡の支出方法により資金を受けるものとする。
2 第2次以降の派遣隊の燃料費については、不足が生じることがないよう派遣要請を受け出動があった場合は、その都度資金前渡の支出方法により資金を受けるものとする。このとき先に受けた燃料費の使用がなかった場合は、新たに受領した燃料費は速やかに精算を行うものとする。
3 登録小隊長は、災害派遣先で燃料費を使用した都度、緊急消防援助隊用燃料費使用簿(様式第2号。以下「使用簿」という。)に記入するとともに領収書又はレシートを徴し保管しなければならない。
4 登録小隊長は、災害派遣から帰庁したときは、速やかに燃料費管理者に燃料費の使用の有無を報告するとともに、残金、使用簿及び領収書又はレシートを提出し燃料費管理者から確認を受けるものとする。
5 燃料費管理者は、前項による使用を確認したときは、資金前渡を受けた資金の精算を行わなければならない。
6 燃料費管理者は、第1項の資金を受けてから3箇月を経過しても災害派遣要請がなく燃料費を使用しなかった場合は、その3箇月を経過した月の末日までに資金前渡を受けた資金の精算を行わなければならない。
7 確認簿及び使用簿の保管期間は、当該災害派遣等に係る燃料費の精算処理をした日の属する年度から起算して、5年間とする。
(燃料費の金額)
第6条 毎年度当初に資金前渡することができる資金の額は、10万円とする。ただし、第2次以降の派遣隊の燃料費については、派遣地域、派遣期間等を踏まえ必要最小限の額とする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。