○阿賀町自立支援医療費(育成医療)支給実施要綱

平成25年4月1日

告示第121号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第24項の規定による自立支援医療のうち、障がい児(身体に障がいを有する者に限る。)の健全な育成を図るため、当該児童が生活能力を得るために必要な医療(以下「育成医療」という。)の支給を目的とする。

(令6告示87・一部改正)

(対象)

第2条 育成医療の対象となる児童は、阿賀町に居住する18歳未満の児童であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の規定による、別表に掲げる程度の身体上の障害を有する児童又は現存する疾患が、当該障害又は疾患に係る医療を行わないときは、将来において同別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められる児童とする。また対象となる治療は、確実な治療の効果が期待できるものとする。

2 対象疾患

(1) 育成医療の対象となる障害は、次のとおり障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省規則第19号。以下「規則」という。)第6条の17で定めるものとする。

 視覚障害によるもの

 聴覚、平衡機能障害によるもの

 音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害によるもの

 肢体不自由によるもの

 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの

 先天性の内臓の機能の障害によるもの(に掲げるものを除く。)

 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの

(2) 内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは除く。

なお、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象となるものとする。

3 自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、次のとおりとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)

(指定自立支援医療機関)

第3条 育成医療の支給は、法第54条第2項に定める指定自立支援医療機関(以下「指定医療機関」という。)に委託して行うものとする。

(支給認定の申請)

第4条 支給認定の申請は、規則第35条の規定に定めるところにより、具体的な事務処理は次のとおりとする。

(1) 申請は、育成医療を受ける者(以下「受診者」という。)の親権を行う者又は後見人(以下「申請者」という。)が受診者に代わって行うものとする。

(2) 申請に当たっては、次の書類を阿賀町長に提出するものとする。

 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(別記様式第1号、以下「申請書」という。)

 指定医療機関の担当医師が作成する自立支援医療意見書(別記様式第2号)

 受診者及び受診者と同一の世帯(受診者と同じ医療保険に加入する者をもって自立支援医療における世帯とする。以下、「世帯」という。)に属する者の名前が記載されている加入医療保険者資格情報が分かる書類・被扶養者証・組合員証等医療保険の加入関係を示すものの写し

 受診者の属する世帯の所得の状況等が確認できる資料(市町村民税の課税状況が確認できる資料、生活保護受給世帯又は支援給付受給世帯の証明書、市町村民税非課税世帯については受給者(育成医療費の支給を受ける者をいう。)の収入の状況が確認できる資料等)

 特定疾病療養受領証の写し(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合に限る。)

 その他支給認定の決定に必要な書類

(令6告示87・一部改正)

(支給認定)

第5条 町長は、支給認定の申請があったときは、育成医療の対象となる障害の種類、具体的な治療方針、入通院の回数等の医療の具体的な見通し及び育成医療によって除去軽減される障害の程度等について審査を行い、支給するか否かを決定する。

2 町長は、当該申請について育成医療の必要が認められ、支給を決定した場合は、世帯の所得状況を確認のうえ、「重度かつ継続」(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「政令」という。)第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者をいう。以下同じ。)への該当の有無、別表に定める自己負担上限額の認定を行ったうえで、自立支援医療(育成医療)支給決定通知書(別記様式第3号)、自立支援医療(育成医療)受給者証(別記様式第4号、以下「受給者証」という。)及び自己負担上限額管理票(別記様式第5号)を申請者に交付し、指定医療機関に受給者証の写しを交付する。

3 受給者証の取り扱いについては、次のとおりとする。

(1) 受給者証の有効期間は原則3箇月以内とし、腎臓機能障害における人工透析療法及び免疫機能障害における抗HIV療法等治療が長期に及ぶ場合については、最長1年以内とする。

(2) 受診者が、死亡又は育成医療を受ける必要がなくなった場合は、受給者証を速やかに町長へ返還しなければならない。

4 同一受診者に対し、育成医療を受ける指定医療機関の指定は原則1か所とする。ただし、医療に重複がなく、やむを得ない事情がある場合は、例外的に複数指定できるものとする。

5 受診者が、支給認定の有効期間内に満18歳になった場合は、当初の有効期間中は支給認定の取消しを行わないが、この期間を超えて再度の支給認定を行うことはできないものとする。

6 町長は、当該申請について、育成医療の必要が認められず、認定しないことを決定した場合は、別記様式第6号により申請者に通知する。

(再認定及び変更申請)

第6条 受給者証の有効期間が終了し、再度の支給認定を申請する場合(以下「再認定」という。)は、第4条第1項第2号に準じて申請を行うものとする。

2 町長は、再認定の要否等について前条第1項に準じて審査し、再認定が必要であると認められ、再認定を決定した場合は、新たな受給者証を申請者に交付し、指定医療機関に受給者証の写しを交付する。

3 町長は、再認定の必要が認められず、認定しないことを決定した場合は、前条第6項に準じて申請者に通知する。

4 受給者証の有効期間内に医療の具体的方針が変更となる場合、自己負担上限額が変更となる場合及び指定医療機関を変更する場合は、申請者は第4条に準じて変更認定の申請を行うものとする。この場合において、町長に提出する書類は申請書のほか、変更に係る書類のみとする。

5 町長は、変更認定について、第2項及び第3項に準じて処理を行うものとする。

(令6告示87・一部改正)

(変更届出)

第7条 受給者証の有効期間内に、受診者及び保護者について、氏名、居住地、医療保険の加入関係等が変更となった場合は、自立支援医療(育成医療)受給者証記載事項変更届(別記様式第7号、以下「変更届」という。)を、町長に提出するものとする。

2 町長は、変更届を受理したときは、必要に応じて受給者証を書き換えの上、申請者に交付し、指定医療機関に書き換えた受給者証の写しを交付する。

(再交付申請)

第8条 紛失、汚損等により受給者証の再交付を申請する場合は、自立支援医療(育成医療)受給者証再交付申請書(別記様式第8号)を、町長に提出するものとする。

2 町長は、当該申請が適当と認められる場合は、申請者に受給者証を再交付する。

(支給内容)

第9条 育成医療費の支給は、受給者証を指定医療機関に提示して受けた育成医療にかかる費用について行うものとし、原則として現物給付とする。

2 第2条第3項に掲げる育成医療の内容のうち、治療材料等の取扱いについては次のとおりとする。

(1) 治療材料費は、治療経過中に必要と認められた医療保険適用のもので、最小限度の治療材料及び治療装具のみを支給する。

(2) 看護料の支給は、本人に対する療養上の世話又は診療の補助をなす場合に支給する。

(3) 移送費の支給は、本人が歩行障害等により必要と認められる場合に支給し、必要とする最小限度の実費とする。介護者の移送費については、必要と認められる場合に限り支給する。

(4) 治療材料、看護料及び移送費の支給申請は、各月ごとに自立支援医療(育成医療)治療材料・看護料・移送費請求書(別記様式第9号)に、内容証明書(別記様式第10号)、当該費用についての領収書及び保険者発行の療養費支給決定通知書等を添付し、町長に申請するものとする。

3 支給認定の有効期間中において、育成医療の対象疾病に直接起因する疾病を併発した場合は、その併発病の治療についても育成医療の支給の対象とする。

(費用負担)

第10条 申請者は、第5条第2項により受給者証の交付を受けた場合は、その所得状況等に応じて、育成医療の対象疾患の診療を受けた各月ごとに、別表に定める額を負担する。ただし、その月における医療費の10/100に相当する額が別表に定める額に満たないときは、その額を負担する。

(支給額)

第11条 自立支援医療費(育成医療)の支給額は、法第58条第3項の規定による。

(診療報酬の請求及び支払い)

第12条 育成医療に係る診療報酬の請求は、規則第65条の規定に定めるところにより行うものとする。

2 診療報酬の支払いは町長が新潟県知事に新潟県社会保険診療報酬支払基金幹事長及び新潟県国民健康保険団体連合会理事長との契約権限を委任し、新潟県知事が締結した委託契約に基づいて行う。

3 指定医療機関は、第10条による負担額(以下「支払命令額」という。)を受給者から徴収するものとする。

(医療保険各法等の関連事項)

第13条 医療保険各法と本給付との関係は、受診者が医療保険各法の被扶養者である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先する。したがって、育成医療の給付は、いわゆる自己負担分を対象とする。

2 支払命令額の決定は、当該医療保険各法による給付額を控除した残額について行う。

(給付台帳等の整理)

第14条 町長は、第5条第2項による支給認定及び第6条第2項による再認定を行った場合は、育成医療給付台帳(別記様式第11号)及び育成医療券交付者名簿(別記様式第12号)を作成して整理する。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年11月15日告示第87号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(阿賀町自立支援医療費(育成医療)支給実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の規定及び様式によりされた手続その他の行為は、改正後の規定によりされた手続その他の行為とみなす。

別表(第5条、第10条関係)

(令6告示87・一部改正)

育成医療自己負担上限額表

所得状況等による区分

自己負担上限額(月額)




重度かつ継続

生活保護

生活保護受給世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

低所得1

市町村民税が非課税で、保護者の収入が80万円以下の世帯

2,500円

低所得2

市町村民税が非課税で、上記2つの区分に該当しない世帯

5,000円

中間所得層1

市町村民税額(所得割)が3万3千円未満の世帯

医療保険の自己負担限度額

5,000円

5,000円

中間所得層2

市町村民税額(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満の世帯

医療保険の自己負担限度額

10,000円

10,000円

一定所得以上

市町村民税額(所得割)が23万5千円以上の世帯

全額

20,000円

注)①「重度かつ継続」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第35条第1項第1号に規定する「高額治療継続者」をいう。

②「中間所得層1」及び「中間所得層2」の自己負担上限額は、令和9年3月31日までの間は、下段の額とする。(「重度かつ継続」の場合は除く。)

③「一定所得以上」の「重度かつ継続」の自己負担上限額は、令和9年3月31日までの間は表の額とし、その後については見直しを行う。

(令6告示87・全改)

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阿賀町自立支援医療費(育成医療)支給実施要綱

平成25年4月1日 告示第121号

(令和6年12月2日施行)