○阿賀町妊産婦健康診査交通費助成事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第52号
阿賀町妊産婦健康診査等交通費助成事業実施要綱(平成28年阿賀町告示第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、妊産婦が健康診査を受ける際の通院に要する交通費を助成することにより、妊産婦及びその家族の経済的負担の軽減を図り、妊産婦の健康管理の充実と少子化対策の促進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱における助成の対象者(以下「対象者」という。)は、健康診査の受診日において町内に住所を有し、母子健康手帳の交付を受けている者とする。
(助成の範囲及び算出方法)
第3条 助成対象となる健康診査の回数は、阿賀町妊産婦健康診査及び乳幼児健康診査費用助成事業実施要綱(令和7年阿賀町訓令第9号)第3条第1項に規定する回数とし、1回の受診に係る助成金の額の算出方法は次のとおりする。
交通手段 | 算定方法 |
公共交通機関 | 対象者の住所地又は居住地から産科医療機関等までの公共交通機関(タクシーを除く。)の運賃 |
自家用車 | 対象者の住所地又は居住地から産科医療機関等までの往復の距離に1キロメートルにつき20円を乗じた額(有料道路の通行料金を除く。) |
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者は、最後に妊産婦健康診査を受診した日から6月以内に、阿賀町妊産婦健康診査交通費助成申請書(別記様式)に母子健康手帳(妊産婦健康診査を受診したことが確認できるもの)の写しを添えて、町長に申請するものとする。
(助成金の交付)
第5条 町長は、前条により提出された申請書の内容を審査し適正と認めたときは、速やかに助成額を決定し、助成金を交付するものとする。
(返還)
第6条 町長は、虚偽その他不正な行為により、この要綱に基づく助成を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の阿賀町妊産婦健康診査等交通費助成事業実施要綱の規定は、令和7年4月1日以後に受けた改正後の第3条に規定する診査等に係る交通費について適用し、同日前に受けた診査等に係る交通費については、なお従前の例による。
