○阿賀町妊産婦健康診査及び乳幼児健康診査費用助成事業実施要綱
令和7年4月1日
訓令第9号
阿賀町妊産婦健康診査及び乳幼児健康診査費用助成事業実施要綱(平成24年阿賀町訓令第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、妊産婦及び乳幼児に係る健康診査の費用の一部を助成することにより、妊産婦の健康管理の向上、健やかな子の出生、乳幼児の健康の保持増進及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、健康診査の受診日において阿賀町内に住所を有する妊産婦及び乳幼児の保護者とする。
3 診査項目は、第5条第1項の規定により交付された受診票に記載されたものとする。
(健康診査の委託)
第4条 町長は、新潟県知事を代理人として、医療機関に妊婦一般健康診査(14回分)、産婦健康診査、乳児一般健康診査及び乳幼児精密健康診査の業務を委託するものとする。
(受診票の交付等)
第5条 町長は、次の各号のとおり対象者に受診票を交付する。
(1) 妊婦一般健康診査については、妊娠の届出を受理したとき。
(2) 産婦健康診査及び乳児一般健康診査については、出生の届出を受理したとき。
(3) 乳児精密健康診査、1歳6箇月児精密健康診査及び3歳児精密健康診査については、精密健康診査を要すると医師が認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず、町は、転入者が健康診査の対象者であると確認したときは、受診票を交付することができる。
(2) 前条第3項の規定によらず受診したとき。
(3) 妊婦一般健康診査回数が14回を超えて受診したとき。
2 町長は、産婦健康診査において、別表第1に規定する助成額の上限額を超えて自己負担額が生じた場合は、その額を助成する。
(1) 当該健康診査に係る領収書及び明細書(原本)
(2) 母子健康手帳(健康診査の回数が確認できるもの)の写し
(3) 未使用の受診票
(助成金の交付)
第8条 町長は、前条により提出された申請書の内容を審査し適正と認めたときは、速やかに助成額を決定し、助成金を交付するものとする。
(返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な手段により、この要綱に基づく助成を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の阿賀町妊産婦健康診査及び乳幼児健康診査費用助成事業実施要綱の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日)という。)以後に申請等手続き行い、かつ、施行日以後に決定された助成金の交付、処分等について適用し、この訓令の施行日の前の日までに改正前の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
健康診査受診票の交付による一般健康診査
種別 | 健康診査の区分及び回数 | 受診の時期 | 助成額 | |
一般健康診査 | 妊婦健康診査 | 1回目 | 妊娠届出後最初の受診 | 町長が新潟県知事を代理人として締結した委託契約の額 |
2回目 | 妊娠12―16週頃 | |||
3回目 | 妊娠16―20週頃 | |||
4回目 | 妊娠20―24週頃 | |||
5回目 | 妊娠24―26週頃 | |||
6回目 | 妊娠26―28週頃 | |||
7回目 | 妊娠28―30週頃 | |||
8回目 | 妊娠30―32週頃 | |||
9回目 | 妊娠32―34週頃 | |||
10回目 | 妊娠34―36週頃 | |||
11回目 | 妊娠36―37週頃 | |||
12回目 | 妊娠37―38週頃 | |||
13回目 | 妊娠38―39週頃 | |||
14回目 | 妊娠39―40週頃 | |||
産婦健康診査 | 1回 | 産後50日以内 | ||
乳児健康診査 | 1回 | 生後1箇月頃 | ||
精密健康診査 | 乳児精密健康診査 | 3回 | 乳児期 | 健康保険の診療報酬の例により算定した額(検査に要する費用に限る。)から保険者が負担すべき額を控除した額 |
1歳6箇月児精密健康診査 | 1回 | 1歳6箇月健康診査後 | ||
3歳児精密健康診査 | 1回 | 3歳児健康診査後― | ||
別表第2(第3条関係)
健康診査受診票の交付によらない一般健康診査
種別 | 健康診査の区分及び回数 | 受診の時期 | 助成額 | |
一般健康診査 | 妊婦健康診査 | 15回目以降 | 出産予定日以降 | 妊婦健康診査14回目の額 |
多胎妊娠 | 規定の受診間隔以外 | |||
