○阿賀町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)で定めるところにより実施する妊婦のための支援給付について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実が確認された者

(2) 妊婦のための支援給付 法第10条の2に規定する妊婦のための支援給付をいう。

(3) 妊婦支援給付金 法第10条の12に規定する妊婦支援給付金をいう。

(4) 妊婦給付認定 法第10条の9第1項に規定する妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定をいう。

(5) 妊婦給付認定者 法第10条の10に規定する妊婦給付認定を受けた者をいう。

(支給要件)

第3条 妊婦のための支援給付は、妊婦であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者に対して行う。

(妊婦給付認定の申請)

第4条 法第10条の9に規定する妊婦給付認定を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、妊娠が確定した日(産科医療機関の医師等が胎児心音を確認した日をいう。以下同じ。)以後に阿賀町妊婦給付認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、妊娠が確定した日より起算して2年以内又は出産予定日の8週間前の日より起算して2年以内に行わなければならない。

(妊婦給付認定の決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、速やかに内容及び関係書類を審査し、妊婦給付認定の可否を決定し、次の区分に応じ申請者に通知するものとする。

(1) 妊婦給付認定を決定する場合

 当該妊娠において他市町村で妊婦支援給付金が支給されていないとき 阿賀町妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第2号)

 当該妊娠に係る妊婦給付認定を他市町村で受けている場合であって、妊婦支援給付が支給されているとき 阿賀町妊婦給付認定通知書(様式第3号)

(2) 妊婦給付認定を却下する場合 阿賀町妊婦給付認定申請却下通知書(様式第4号)

2 町長は、前項の審査に当たり、申請者の同意を得た上で、必要があるときは、転出先の市町村に妊婦支援給付金の支給状況、産科医療機関に妊娠状況等その他必要な情報を確認するものとする。

(胎児の数の届出)

第6条 法第10条の13に規定する胎児の数の届出は、施行規則第1条の4の3に規定する日以後に阿賀町胎児の数の届出書(様式第5号)を町長に提出することにより行うものとする。

2 前項の届出は、出産予定日の8週間前の日から起算して2年以内にしなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、妊婦給付認定者が出産予定日より前に流産、死産、人工妊娠中絶、人工流産等した場合の第1項の届出は、当該事由が生じた日から起算して2年以内に行わなければならない。

4 第2項の規定にかかわらず、出産予定日の8週間前の日以前に妊婦給付認定者が死亡したときは、第1項の届出は当該申請者が死亡した日から起算して2年以内に行わなければならない。

(妊婦支援給付金の支給)

第7条 妊婦支援給付金は、法第10条の14に基づき支給するものとし、町長は妊婦支援給付金を支給するときは、次の区分に応じに妊婦給付認定者に通知するものとする。

(1) 妊婦給付認定後に支払う妊婦支援給付金(以下「1回目」という。) 阿賀町妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第2号)

(2) 妊婦給付認定者の胎児の数についての届出があった日以後に支払う妊婦支援給付金(以下「2回目」という。) 阿賀町妊婦支援給付金支払通知書(様式第6号)

(妊婦給付認定の取消)

第8条 町長は、法第10条の10の規定に該当するときは、妊婦給付認定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により妊婦給付認定を取り消したときは、阿賀町妊婦給付認定取消通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、妊婦給付認定者が住民基本台帳法第24条に基づく転出届を提出したことにより妊婦給付認定を取り消したときは、前項に規定する通知を省略するものとする。

(不当利益の返還)

第9条 町長は、給付金の支給を受けた後に妊婦給付認定者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 給付金の支給を受ける権利を他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(阿賀町出産・子育て応援事業(伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業)実施要綱の廃止)

2 阿賀町出産・子育て応援事業(伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業)実施要綱(令和5年阿賀町告示第6号)は、廃止する。

(阿賀町出産・子育て応援事業(伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業)実施要綱の廃止に伴う経過措置)

3 この告示の施行日(以下「施行日」という。)前に出産した妊婦に係る廃止要綱第9条に規定する子育て応援給付金については、なお従前の例による。

(阿賀町出産・子育て応援事業(伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業)実施要綱の適用に係る特例)

4 この告示の施行日前に、廃止前の阿賀町出産・子育て応援事業(伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業)実施要綱(以下「廃止要綱」という。)第9条の規定により出産応援給付金の支給を受けた者のうち、施行日以後に出産した者にあっては、法第10条の14に規定する妊婦等支援給付金(1回目に限る。)は支給しない。

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阿賀町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第53号

(令和7年4月1日施行)