○阿賀町妊婦等包括相談支援事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法第6条の3第22項の規定に基づき、妊娠届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、出産、育児等の見通しを立てるための面談、継続的な情報発信等を行うことを通じて、必要な支援につなぐ妊婦等包括相談支援を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、阿賀町とする。なお、事業の効果的な実施の観点から、外部への委託が可能な部分については、外部委託することができる。
(対象者)
第3条 町に住所を有する妊産婦及びその配偶者並びに、妊婦等包括相談支援事業による支援が必要な者
(妊婦等包括相談支援)
第4条 町は、妊婦等包括相談支援(妊婦又は産婦に対し出産、育児等の見通しを立てるため、アンケート及び対面等による面談(以下「面談等」という。)を行い、安心して出産及び育児ができるよう、様々なニーズに即した支援を行うものとする。
(面談等の時期)
第5条 面談等は、次に掲げる時期に行うものとする。ただし、やむを得ない特別な事情がある場合はこの限りではない。
(1) 妊娠届出時
(2) 妊娠8箇月前後
(3) 出生後
(1) 妊娠届出時 妊娠期から出産後までの見通し、過ごし方、利用できるサービス等について確認し、相談支援を行うもの
(2) 妊娠8箇月前後 出産に向けての心構え、産前産後の過ごし方、出産準備、産後の必要な手続及び利用できるサービス等について確認し、相談支援を行うもの
(3) 出生後 産後に利用できる支援サービス等について紹介し、必要に応じて利用を案内するとともに、出産後の育児の悩みや疲れ等に対し、相談支援を行うもの
(情報発信及び随時相談)
第7条 各面談の実施後も、緩やかな伴走型相談支援として、子育て支援アプリやホームページ等を活用し、子育て支援等に関する情報等の発信や、随時の相談を継続的に実施する。
(関係機関との連携)
第8条 妊婦等包括相談支援をより効率的・効果的に実施するために、関係機関等との必要な情報の共有や確認に関する同意に基づき、関係機関と連携を図りながら本事業を実施する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。