○阿賀町住宅リフォーム事業補助金交付要綱
令和7年5月26日
告示第38号
阿賀町住宅リフォーム事業補助金交付要綱(令和2年阿賀町告示第72号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー価格などの物価高騰への対策として、住宅の改修等に対して支援することにより、住宅環境の改善と地域経済の活性化を図ることを目的として、町内施工業者によって住宅リフォーム工事を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(1) 個人住宅 自己の居住の用に供している建築物をいう。
(2) 併用住宅 店舗、事務所、賃貸住宅その他の事業の用に供する部分(以下「店舗等の部分」という。)と居住する部分が併存する建築物をいう。
(3) 附属建物 住宅と効用上一体として同一敷地内で利用されている物置や車庫等の建物をいう。
(4) 住宅リフォーム工事 住宅又は附属建物の機能の維持又は向上のために行う改修、補修、修繕、増改築若しくは模様替え等の工事で、別表に掲げるものをいう。
(5) 町内施工業者 住宅リフォーム工事を業として行う者で、町内に事業所を有し、町内において住宅リフォーム工事の施工実績がある法人又は住所を置く個人事業主をいう。
(6) 子育て世帯 申請日の属する年度(以下「当該年度」という。)の4月1日現在、18歳以下の者が同一家屋に居住する世帯をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 阿賀町に住民登録をし、現に居住している者であること。
(2) 申請時において、申請者及び同一家屋に居住する者が町税を滞納していないこと。
(補助対象住宅)
第4条 この要綱における補助の対象となる住宅は、補助対象者が現に居住している個人住宅、併用住宅及び附属建物(以下「補助対象住宅」という。)とする。
2 補助対象住宅が借家(集合住宅を含まない。)の場合、阿賀町住宅リフォーム事業補助金交付申請書兼同意書(様式第1号)に、貸主からの了承を得た上で申請すること。
(補助対象工事)
第5条 この要綱における補助の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象住宅に対し行われる住宅リフォーム工事で、次に掲げる要件を全て満たす工事とする。
(1) 町内施工業者が実施する工事であること。
(2) 補助対象者が居住する住宅部分及び附属建物(併用住宅における店舗等の部分は含まない。)であること。
(3) 別表に掲げる住宅リフォーム工事に係る補助対象工事に要する費用の合計が10万円以上の工事であること。
(5) 阿賀町その他の公的機関の補助制度で補助金交付の対象となった工事箇所に係る工事でないこと。
(補助金の額)
第6条 この要綱における補助金の額は、補助対象工事に要する費用の100分の50に相当する額とし、20万円を上限とする。ただし、子育て世帯の場合は、30万円を上限とする。
2 前項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
3 補助対象住宅に対し保険金や共済金等の補填される金額がある場合は、住宅リフォーム工事の総工事費から補填される金額を差し引いた額を補助対象工事に要する費用とする。
4 補助対象工事が店舗等の部分その他の補助対象以外の工事と一括して行われる工事の場合は、当該補助対象工事に係る部分のみに第1項の規定を適用する。
(補助金の交付制限)
第7条 この要綱による当該年度における補助金の交付は、補助対象住宅1軒につき、1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助対象者は、住宅リフォーム工事を実施する前に、阿賀町住宅リフォーム事業補助金交付申請書兼同意書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 住宅リフォーム工事の見積書の写し
(2) 住宅リフォーム工事前の写真
(3) 住宅リフォーム工事の内容が分かる図面等
(4) その他町長が必要と認める書類
2 補助対象者が、町内施工業者の個人事業主であって、自らの補助対象住宅にリフォーム工事を行おうとする場合は、前項第1号の見積書に加え、他の町内施工業者1者の見積書の写しを提出しなければならない。
(1) 住宅リフォーム工事の変更後の見積書の写し
(2) 住宅リフォーム工事の変更内容が分かる図面等
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による補助金の額に増額が生じる場合は、当該増額分相当の補助金の交付は認めない。
(補助対象工事の中止)
第12条 交付決定者は、補助対象工事を中止しようとするときは、阿賀町住宅リフォーム事業中止届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告書の提出)
第13条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、その日から起算して30日以内の日又は補助金の交付決定後、最初に到達する3月31日のいずれか早い日までに、阿賀町住宅リフォーム事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 住宅リフォーム工事の領収書の写し
(2) 住宅リフォーム工事後の写真(工事前・後が比較できるもの。)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付決定の取消し)
第15条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 交付決定者が第12条に規定する中止届出書を提出したとき。
(5) その他町長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(権利譲渡の禁止)
第17条 交付決定者は、この要綱の規定により得た権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年5月26日から施行する。
附則(令和7年9月1日告示第51号)
この告示は、令和7年9月1日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
(令7告示51・一部改正)
外装工事 | 屋根の修繕・葺替え・塗装 |
外壁の修繕・張替え・塗装 | |
窓・ドア・ガラスの設置・交換 | |
シャッターの設置・交換 | |
風除室・ベランダの設置・改修 | |
屋根の雪止め金物・雪庇防止フェンスの設置・改修 | |
雨樋の設置・改修 | |
網戸の設置(交換・張替えは除く。) | |
内装工事 | 床・壁・柱・天井・階段の改修 |
壁紙の貼替え・左官壁の塗替え | |
部屋の間仕切壁の改修 | |
浴室の改修 | |
トイレの内装の改修 | |
建具(ドア・襖・カーテンレール・ブラインド等)の修繕・設置・交換 | |
襖紙の貼替え | |
畳の入替え・表替え | |
手摺の設置・交換 | |
造り付け家具の設置・改修 | |
内外装共通 | 断熱材充填(屋根・外壁・間仕切壁・天井・床下等) |
土台・基礎の改修 | |
防水工事 | |
防音工事 | |
設備工事 | 床暖房の設置・交換 |
流し台・コンロ台等(システムキッチンを含む。)の設置・交換 | |
ガスコンロ・IHコンロの設置・交換(ビルトイン型に限る。) | |
食洗器の設置・交換(ビルトイン型に限る。) | |
レンジフードの設置・交換 | |
ユニットバス・浴槽の設置・交換 | |
洗面化粧台の設置・交換 | |
便器の設置・交換(普通便座・洗浄便座・暖房便座等、便座のみの交換は除く。) | |
浴室暖房乾燥機(埋込型)・LPガス衣類乾燥機の設置・交換 | |
熱交換換気システムの設置・交換 | |
給水・排水・ガス等の配管(配管工事を伴うホームタンクの設置・交換を含む。)の修繕・設置・交換 | |
給湯器・ボイラー(ボイラー導入と同時に設置・交換する温水ルームヒーター・簡易床暖房パネルを含む。)の設置・交換 | |
瞬間湯沸かし器の設置・交換 | |
家庭用燃料電池(エネファーム)の設置・交換 | |
FF式暖房設備の設置・交換 | |
防犯システム(防犯カメラ・補助錠・センサーライト・防犯ガラス等)の設置・改修 | |
ホームエレベーター・階段昇降機の修繕・設置・交換 | |
換気扇・換気扇フード・シーリングファンの設置・交換 | |
LED照明器具(LED電球を含む。)の設置及び器具を設置するための修繕 | |
エアコンの設置・交換 |










