○阿賀町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第68号

(目的)

第1条 この要綱は、生後4か月までの乳児のいる家庭を訪問し、その居宅において様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、親子の心身の状況や養育環境等の把握を行い、支援の必要な家庭に対しては、適切な助言及びサービス提供に結びつけ、乳児のよりよい発育・発達を支援し、もって母性及び乳児の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、阿賀町とする。

(対象家庭)

第3条 事業の対象は、町内に住所を有し、生後4か月までの乳児がいる全ての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。

(事業内容)

第4条 事業は、対象家庭への訪問(以下「訪問」という。)等により、次に掲げる内容を実施するものとする。

(1) 育児に関する不安及び悩みの傾聴及び相談

(2) 子育て支援に関する情報の提供

(3) 乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握

(4) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整

(訪問者)

第5条 訪問を行う者(以下「訪問者」という。)は、保健師、助産師、看護師、保育士又は母子保健推進員とする。

(訪問時期及び回数)

第6条 訪問時期及び回数は、原則として対象家庭の生後4か月に至るまでの間に乳児1人につき1回とする。ただし、対象家庭の事情等により生後4か月を経過後に訪問せざるを得ない場合は、この限りでない。

(訪問者の遵守事項)

第7条 訪問者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 訪問の際は、身分証の提示等により事業による訪問であることを明確にすること。

(2) 訪問者は、個人情報の保護に努め、その業務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

阿賀町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第68号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年4月1日 告示第68号