○阿賀町利用者支援事業(妊婦等包括相談支援事業型)実施要綱
令和7年4月1日
告示第69号
(目的)
第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児等の様々な悩みに対応すること及び妊娠時から妊産婦等に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信等を行うとともに、必要な支援につなぐ伴走型相談支援の推進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 妊婦等包括相談支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、阿賀町とする。ただし、町長は、本事業の内容の全部又は一部について適切と認められる者へ委託等を行うことができるものとする。
(実施内容)
第3条 本事業は、身体的、精神的及び経済的な面で、妊婦への支援を総合的に行う観点から、妊婦のための支援給付(以下「妊婦支援給付」という。)と効果的に組み合わせて切れ目なく支援を実施することとし、必要な情報提供や相談に応じるとともに、ニーズに応じて必要な支援につなげるための面談等を実施するものとする。
(実施時期)
第4条 本事業の実施時期は、妊婦支援給付の認定申請時、出産前及び出産後の適切な時期に実施するものとする。
2 前項に規定する時期のほか、おおむね2歳になるまでの期間においても、随時、相談対応を実施できるものとする。
(実施方法)
第5条 妊婦の心身の状況を把握するため、実施方法については対面での面談を基本とし、体調不良等による療養中や里帰り等により対面の面談が困難である場合に限り、電話等の方法により、面談を実施することとする。
(実施対象者)
第6条 本事業の対象者は、次のとおりとする。
(1) 妊婦及び出産した者とこれらの配偶者
(2) 前号に規定する者の祖父母及び親族
(3) その他町長が必要と認める者
(実施体制)
第7条 面談等の実施者(以下「実施者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 保健師、助産師等の専門職
(2) 町が必要とする研修を修了した者
(研修の受講)
第8条 実施者は、面談等の実施に必要となる知識や技能等を修得するための研修を受講し、その資質の確保を図るものとする。
(守秘義務)
第9条 実施者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(実施記録)
第10条 実施者は、対象者との面談等の記録を適切に管理しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。