○阿賀町地域経済循環創造事業補助金交付要綱
令和8年2月26日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民間事業者等に対し、阿賀町地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「総務省要綱」という。)及び阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 補助金は、地域の金融機関等からの融資等を受けながら、地域における経済循環に寄与する取組を実施しようとする民間事業者等に対し、その取組の事業化の段階で必要となる経費の一部を補助することにより、地域資源を活かした先進的かつ持続可能な事業化の取組を促進し、もって地域での経済循環を創造することを交付目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる民間事業者等(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に店舗、工場、事業所等を有する者又はそれらを設けようとする者であること。
(2) 町税を滞納していない者であること。
(3) 阿賀町暴力団排除条例(平成23年阿賀町条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団等」という。)でないこと又は暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者でないこと。
(4) 政治活動又は宗教活動を目的とする事業を行わない者であること。
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業又は公序良俗に反する事業を行わない者であること。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、総務省要綱第10条の規定により町長が交付決定を受けた事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、総務省要綱第5条第1項に規定する経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費から、補助対象者が金融機関等から受ける融資額等及び補助対象者の自己資金等の合計額を差し引いた額とし、1事業当たり次に掲げる額を超えないものとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 融資額等が補助金額と同額以上2倍未満の額の場合 3,000万円
(2) 融資額等が補助金額の2倍以上3倍未満の額の場合 4,000万円
(3) 融資額等が補助金額の3倍以上4倍未満の額の場合 5,000万円
(4) 融資額等が補助金額の4倍以上の額の場合 5,500万円
(交付申請)
第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、阿賀町地域経済循環創造事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 地域経済循環創造事業実施計画書(総務省要綱別記様式第1号―1及び第1号―2。以下「実施計画書」という。)
(2) 実施計画書中、収支計画書の具体的な積算根拠が分かる資料
(3) 補助対象事業の完了までのスケジュールが分かる資料
(4) 町税の納税証明書(発行から1か月以内のものに限る。)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 補助対象者は、前項の規定による交付申請をするに当たって、当該補助金における仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助金の交付申請額を補助事業費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を補助対象経費から減額して交付申請しなければならない。ただし、交付申請時において、消費税等仕入控除税額が明らかでないときは、この限りでない。
(1) 補助対象経費の区分ごとの額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の総額の10パーセント以内の流用増減を除く。
(2) 資金区分のうち、融資額等を減額しようとするとき。
(3) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 補助対象事業の目的に変更が生じるものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、一層能率的な補助対象事業の目的の達成に資すると認められるとき。
イ 補助対象事業の目的及び能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更であるとき。
(4) 補助対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。
(5) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 町長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更の可否を決定したときは、阿賀町地域経済循環創造事業補助金変更承認(不承認)通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、町長から求めがあったときは、補助対象事業の遂行状況について阿賀町地域経済循環創造事業補助金遂行状況報告書(様式第6号)を提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき(補助対象事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して30日以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、阿賀町地域経済循環創造事業補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 契約書、請求書、領収書及び納品書等の写し
(3) 補助対象事業の成果が確認できるもの(写真、設計図、施設等設置位置図、雇用状況等)
(4) 金融機関等からの融資等を証明する書類(融資契約書等)の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 第7条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、実績報告書を提出するに当たり、消費税等仕入控除税額が明らかになった場合は、これを補助対象事業の補助対象経費から減額して提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13条 町長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて現地調査等を行い、補助対象事業が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、阿賀町地域経済循環創造事業補助金確定通知書(様式第8号。以下「確定通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。
(交付請求)
第14条 補助事業者は、確定通知書を受け取ったときは、阿賀町地域経済循環創造事業補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。
(消費税等仕入控除税額の報告等)
第15条 第7条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金の消費税等仕入控除税額が確定したときは、その確定した金額(第12条第2項の規定により減額した補助事業者にあっては、その確定した金額が減じた額を上回る部分の金額)を阿賀町地域経済循環創造事業補助金消費税等仕入控除税額報告書(様式第10号)により速やかに町長に報告しなければならない。
3 前項の返還の期限は、返還の命令がなされた日から起算して20日以内とし、期限内に納付されないときは、町長は、未納額につき、期限の日の翌日から納付した日までの日数に応じて年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(交付決定の取消し等)
第16条 町長は、補助事業者から補助対象事業の中止若しくは廃止の申出があったとき又は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助事業者が、法令、この要綱又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反したとき。
(2) 補助事業者が、補助金を補助対象事業以外の事業に使用したとき。
(3) 補助事業者が、補助対象事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をしたとき。
(4) 第8条に規定する交付決定の後に生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
3 町長は、第1項の規定による取消しをした場合において、取消しに係る部分の額に相当する補助金が既に交付されているときは、返還命令通知書により補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
6 本条の規定は、第13条に規定する補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(延滞金及び加算金の免除)
第17条 町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金又は加算金の全部若しくは一部を免除することができる。
2 補助事業者は、延滞金又は加算金の全部若しくは一部の免除を申請しようとするときは、阿賀町地域経済循環創造事業補助金延滞金・加算金免除申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(帳簿等の保存)
第18条 補助事業者は、補助対象事業に係る帳簿及び関係書類を備え、補助対象事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(取得財産等の管理)
第19条 補助事業者は、補助対象事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従って効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について、阿賀町地域経済循環創造事業補助金取得財産等管理台帳(様式第15号)を備え管理しなければならない。
(取得財産等の処分の制限等)
第20条 補助事業者は、取得財産等について、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号。以下「総務省交付規則」という。)第8条に規定する期間を経過するまでの間は、町長の承認を受けないで、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。
2 取得財産等のうち、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)第13条第4号及び第5号に規定する処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものとし、適正化法施行令第14条第1項第2号の規定に基づく財産の処分を制限する期間は、総務省交付規則第8条の規定によるものとする。
4 町長は、財産処分承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定したときは、阿賀町地域経済循環創造事業補助金財産処分承認(不承認)通知書(様式第17号)により補助事業者に通知するものとする。
5 町長は、前項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産等を処分した場合において、補助事業者に収入があると認めるときは、返還命令通知書により当該収入の全部又は一部に相当する額の返還を命ずることができる。
(収益状況の報告等)
第21条 補助事業者は、補助対象事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間、毎会計年度終了後の30日以内に、阿賀町地域経済循環創造事業補助金事業化収益状況報告書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の交付決定の日の属する年度の翌年度以降、事業効果を検証することを目的として行われる調査について、金融機関等の協力のもと回答しなければならない。
(勧告及び助言等)
第22条 町長は、補助事業者に対し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、その他の法令及びこの要綱の施行のため必要な限度において、補助対象事業の実施の促進を図るため、必要な勧告又は助言をすることができる。
2 町長は、必要があると認めるときは、補助対象事業について検査し、その結果違反の事実があると認めるときは、その違反を是正するため必要な限度において、補助事業者に対し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。

















