○阿賀町の教育振興等に係る各種団体補助金交付要綱
平成24年4月1日
告示第4号
(目的)
第1条 阿賀町の児童・生徒の教育振興や学校運営等に係る次の各号に掲げることを目的として設置された団体に対して予算の範囲内でその事業経費について補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 阿賀町の教職員の連携や教育研究
(2) 各学校PTAの連携強化
(3) 児童・生徒の非行及び事故防止に係る連携
(4) 実質的に学校が運営主体となる閉校式等の行事を行うこと
(補助対象事業)
第2条 補助金交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる団体の事業とする。
(1) 東蒲原郡校長会
(2) 東蒲原郡小学校校長会
(3) 東蒲原郡中学校校長会
(4) 東蒲原郡教頭会
(5) 東蒲原郡小学校教育研究協議会
(6) 東蒲原郡五泉市・東蒲原郡中学校教育研究会
(7) 東蒲原郡小学校体育連盟
(8) 東蒲原郡中学校体育連盟
(9) 東蒲原郡へき地・複式教育研究会
(10) 東蒲原郡学校保健委員会
(11) 東蒲原郡養護教員研究協議会
(12) 東蒲原郡学校図書館協議会
(13) 東蒲原郡特別支援教育研究協議会
(14) 阿賀町地区教育活動推進協議会
(15) 阿賀町PTA連絡協議会
(16) 東蒲原郡学校・警察等連絡協議会
(17) 阿賀町学校事務共同実施推進協議会
(18) 上記のほか、町長が認める協議会・研究会等
2 前項のほか、特別な事業を行うために組織される実行委員会。ただし、事業内容により町長が認めたものに限る。
(令8教委告示1・一部改正)
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助対象経費は、次の各号に掲げる経費とし、当該年度の各団体の事業計画を勘案し、町長が予算の範囲内で補助金の額を決定する。
(1) 会議の開催に係る経費
(2) 事務に係る経費
(3) 調査、研究、研修、各種大会への参加などに係る経費
(4) 上部団体、関係機関への分担金等
(5) その他、町長が必要と認める経費
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条の規定により当該年度の事業計画書及び予算書を添えて6月末日までに補助金交付申請書を提出しなければならない。
(補助金の交付決定通知)
第5条 補助金交付決定通知書は、規則第6条の規定により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、事業完了後、規則第12条の規定により事業報告書及び決算書を添えてできるだけ速やかに実績報告書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付時期)
第7条 補助金は、第5条による交付決定後速やかに申請者に交付するものとし、実績報告後に精算するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和8年1月23日教委告示第1号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。