○阿賀町火災に関する警報発令基準
令和8年3月1日
消本訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定に基づく火災に関する警報(以下「火災警報」という。)の発令及び解除について必要な事項を定めるものとする。
(火災警報発令基準)
第2条 火災警報の発令基準は、次のとおりとする。
(1) 実効湿度が50パーセント以下で最小湿度が25パーセント以下になる見込みのとき。
(2) 平均風速13メートル以上の風が連続して1時間以上吹く見込みのとき。
(3) 前各号に準ずる気象状況で、火災予防上危険と認められるとき。
2 消防長は、気象条件が前項各号の発令基準のいずれかに該当し、かつ、火災予防上極めて危険が大きいと認められるときは町長に報告する。
3 町長は、前項の報告をうけ火災警報を発令する。ただし、降雨、降雪その他これらに類する気象状況により当該警報を発令しないことができるものとする。
(解除基準)
第3条 火災警報の解除については、気象状況が前条第1項に定める基準に該当しなくなった場合に解除する。
(火災警報の伝達)
第4条 火災警報を発令及び解除したときは、次の方法により関係機関及び住民に伝達するものとする。
(1) 消防車等の車両による広報
(2) 告知端末による放送
(3) その他適当と認められる方法
附則
この訓令は、令和8年3月1日から施行する。