○阿賀町林野火災注意報・警報発令基準
令和8年3月1日
消本訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定に基づく火災に関する警報のうち林野火災の予防を目的とした林野火災警報(以下「林野火災警報」という。)及びその前段階として林野火災に関する注意報(以下「林野火災注意報」という。)の発令及び解除等について必要な事項を定めるものとする。
(林野火災注意報基準)
第2条 林野火災注意報の発令基準は、次のとおりとする。
(1) 前3日間の合計降水量が1ミリ以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリ以下
(2) 前3日間の合計降水量が1ミリ以下、かつ、乾燥注意報が発表
2 前項の気象状況については、毎朝5時頃の気象概況の通報を受けた際に乾燥注意報の発表を確認するとともに気象庁のホームページ又は阿賀町消防本部に設置してある雨量計等により、合計降水量を確認し把握する。
3 林野火災注意報の発令対象期間は、毎年4月から11月とする。
4 消防長は、第1項各号のいずれかに該当する気象状況が観測されるときは町長に報告する。
5 町長は、前項の報告を受け林野火災注意報を発令する。
(火の使用制限の努力義務の対象区域)
第3条 林野火災注意報発令時における火の使用制限の努力義務の対象区域は、阿賀町全域を対象とする。
2 林野火災警報の発令中の火の使用制限については、阿賀町火災予防条例(平成17年阿賀町条例第165号)第29条に定めるところによらなければならない。
(林野火災注意報及び林野火災警報の伝達)
第6条 林野火災注意報及び林野火災警報を発令並びに解除したときは、次の方法により関係機関及び住民に伝達するものとする。
(1) 告知端末による放送
(2) その他適当と認められる方法
2 前条の警報が発令された場合による発令伝達については、前号に規定するもののほか消防車等の車両による住民への広報を行うものとする。
附則
この訓令は、令和8年3月1日から施行する。