○阿賀町こども・子育て会議設置要綱
令和6年6月28日
告示第89号
(設置)
第1条 こども基本法(令和4年法律第77号)第10条第2項の規定に基づく阿賀町こども計画の策定及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条第1項に基づく阿賀町子ども・子育て支援事業計画の策定にあたり、阿賀町こども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は次に掲げる事項を所掌する。
(1) 阿賀町こども計画策定に関すること。
(2) 阿賀町子ども・子育て支援事業計画策定に関すること。
(3) その他前各号に関し、町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 会議は委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 主任児童委員
(2) 教育関係者
(3) 福祉関係者
(4) 子育て支援関係者
(5) 保育園児・学校児童生徒保護者
(6) 保育園関係町職員
(7) 保健関係町職員
(8) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から阿賀町こども計画及び阿賀町こども子育て支援事業計画(以下「事業計画」という。)の策定までの間とする。
2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。ただし、後任の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 会議に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会議を代表し、会議の会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(謝金)
第7条 会議に出席した民間の委員には、予算の範囲で謝金を支払う。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、こども・健康推進課において行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、委員長が会議に諮り定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年6月28日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、事業計画の策定をもって、その効力を失う