○阿賀町乳児等通園支援事業に関する条例

令和8年3月18日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15の規定に基づき、こどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、町が行う乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)を実施することに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、阿賀町とする。

(施設)

第3条 町は、阿賀町保育所条例(平成25年阿賀町条例第14号)第2条に規定する阿賀町立ひまわり保育園、上条保育園及びわかば保育園(以下「施設」という。)において本事業を実施するものとする。

2 前項に掲げる施設のほか、阿賀町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則(令和8年規則第 号)第 条に定める認可を受けた施設において事業を実施することができる。

(利用対象者)

第4条 本事業の対象となる者は、町内に住所を有し、利用日時点において0歳6箇月から満3歳未満の者のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設、同法第29条第3項第1項に規定する特定地域型保育事業所等に在籍していない者(以下「乳児等」という。)とする。

(利用時間)

第5条 施設の利用は、乳児等1人につき、1月当たり10時間を上限とする。

(利用の申請)

第6条 施設を利用しようとする乳児等の保護者は、町長に利用の申請をし、その承認を受けなければならない。

(利用の承認)

第7条 町長は、施設の利用定員を超えない範囲で利用を承認する。

(利用の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承認を取り消し、又は利用を中止することができる。

(1) 乳児等通園支援事業の対象でなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の承認を受けたとき。

(3) 乳児等通園支援事業の利用を継続することが困難であると町長が認めたとき。

(4) 前3号に規定するもののほか、利用が適当でないと町長が認めたとき。

(利用料)

第9条 事業に係る利用料は、無償とする。

2 前項に定めるもののほか、保護者は、事業の利用に当たり必要となる実費を負担しなければならない。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第6条に規定する利用の申請その他の必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

阿賀町乳児等通園支援事業に関する条例

令和8年3月18日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)