○阿賀町子育て世帯訪問支援事業に関する条例
令和8年3月18日
条例第7号
(事業の目的)
第1条 本事業は、家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる世帯の居宅を、訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、阿賀町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる法人等(以下「事業者」という。)に委託することができるものとする。
(対象世帯)
第3条 本事業の支援対象は、町内に居住し、児童や保護者又は妊婦からの相談や、庁内の関係部署及び関係機関からの情報提供・相談等により把握され、本事業による支援が必要と認められる、次に掲げるような状態にある世帯を対象とする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる世帯及びそれに該当するおそれのある世帯
(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる世帯及びそれに該当するおそれのある世帯
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる世帯及びそれに該当するおそれのある世帯
(4) その他、事業の目的に鑑みて、本事業による支援が必要と認められる世帯(支援を要するヤングケアラー等を含む。)
(事業の内容)
第4条 訪問支援員を対象世帯の居宅に派遣し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、次に掲げる支援を行う。ただし、病児及び病後児の世話、感染症患者のいる居宅における支援は行わない。
(1) 家事支援
ア 食事の準備及び片付け
イ 住居等の清掃及び整理整頓
ウ 衣類等の洗濯
エ 生活必需品の買物
オ その他、日常的な家事に関して特に必要と認められるもの
(2) 育児・養育支援
ア 授乳・食事の世話
イ おむつ交換、着替え
ウ 入浴(沐浴)の介助
エ 子守、遊び相手などの見守り
オ 保育所等の送迎
カ その他、日常的な育児・養育に関して特に必要と認められるもの
2 前項に規定する支援は、原則、保護者の在宅時に行う。ただし、保育所等の送迎、ヤングケアラーの負担軽減等やむを得ない場合は、町長と事業者が協議の上、保護者の同意を得た場合に限り、当該保護者不在時に支援を行うことができる。
3 本事業実施の際は、養育支援訪問事業による保健師等の専門的相談支援との併用を積極的に検討する。
(訪問支援員の派遣)
第5条 訪問支援員の派遣は、支援対象者の在宅時に、支援対象者の自宅において、次のとおり行うものする。
(1) 時間数は、1回につき2時間以内とする。
(2) 回数は、1週間当たりおおむね2日までとする。ただし、緊急、かつ、やむを得ない事由があると町長が認める場合は、この限りでない。
(3) 利用期間は、原則3箇月以内とする。ただし、対象世帯の状況等の変化に応じ随時見直すものとする。
2 派遣の日その他必要な事項は、町長が別に定める。
(利用の申請)
第6条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(利用の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請に基づき審査した結果、申請者が対象世帯であると決定したときは、申請者に決定通知書により通知するものとする。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) その他町長が不適当を認めたとき。
2 町長は、前項の規定により当該利用の承認を取り消したときは、取消通知書により当該利用者に通知するとともに、当該利用に係る事業が委託により行われているときは、その旨を受託者に通知するものとする。
(事業者への依頼)
第9条 町長は、本事業の実施が決定したときは、実施依頼書により、本事業を実施する者に依頼するものとする。
2 委託により事業を行う場合における委託内容、実施報告、委託料その他必要な事項は、当該委託に係る契約において定める。
(利用料)
第10条 事業に係る利用料は、無償とする。
2 前項に定めるもののほか、食材、生活必需品等の購入に係る費用、訪問支援員が買物その他のサービスを実施するために係る交通費等は、本事業の利用者がその実費相当額を負担するものとする。
(その他)
第11条 この条例に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。