○阿賀町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次条に規定する者が、阿賀町地域総合整備資金貸付要綱(令和8年阿賀町告示第1号。以下「貸付要綱」という。)の規定に基づき、地域総合整備資金(貸付要綱第1条に規定する地域総合整備資金をいう。以下同じ。)を借り入れる際に必要な民間金融機関等の連帯保証に係る連帯保証料の負担を軽減することにより、地域振興に資する民間事業活動等を支援することを目的として、阿賀町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、地域総合整備資金の借入れを申請し、貸付けの決定を受けた事業者(以下「民間事業者等」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、民間事業者等が地域総合整備資金を借り入れる際に必要な民間金融機関等への連帯保証料とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、民間事業者等が民間金融機関等へ支払った連帯保証料の額に相当する額とし、連帯保証料の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、連帯保証料率(民間金融機関等が連帯保証料を計算する際に融資残高に乗じる率をいう。)が0.5パーセントを超える場合は、これを0.5パーセントとして算定した額とする。

2 連帯保証料率に変動があった場合において、変動後の連帯保証料率が、地域総合整備資金を借り入れた初年度の連帯保証料率(以下この項において「初年度連帯保証料率」という。)を超えるときは、初年度連帯保証料率を乗じた額以内の額とする。

(交付申請)

第5条 民間事業者等は、補助金の交付を受けようとするときは、阿賀町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 民間金融機関等からの連帯保証料計算表

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、阿賀町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により民間事業者等に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた民間事業者等(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定に係る連帯保証料の支払が完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、阿賀町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 連帯保証料の支払を証明する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、阿賀町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金確定通知書(様式第4号。以下「確定通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第9条 補助事業者は、確定通知書を受け取ったときは、阿賀町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、第6条の規定により補助金の交付決定をした場合において、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、第8条に規定する補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条各項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(関係書類の保存)

第12条 補助金の交付を受けた補助事業者は、その関係書類について、補助金の交付の日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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阿賀町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第20号

(令和8年4月1日施行)