○阿賀町学校給食費取扱要綱
令和8年3月31日
教育委員会訓令第1号
阿賀町学校給食センター給食費取扱要綱(平成21年阿賀町教育委員会訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づき、阿賀町から学校給食の提供を受ける児童生徒の保護者及び教職員その他学校給食の提供を受ける者が負担する学校給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校給食費の金額)
第2条 給食費の区分、1食単価は、別表のとおりとする。
(学校給食費の納入)
第3条 学校長は、学校給食を受ける児童、生徒及び職員等の給食費を取りまとめ、当該月分を翌月末日までに、阿賀町長が指定する口座に納入するものとする。ただし、学校給食費について別に定めがある場合は、その定めによる。
2 学校給食費の徴収回数、徴収日及び徴収方法は、校長が別に定める。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(学校給食費の減額、返還等)
第4条 次の各号に該当する場合は、学校給食費を1食単位で減額、又は返還するものとする。
(1) 継続して5日以上(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)給食を受けなかったとき。
(2) 転出により給食停止となったとき。
(3) 行事、校外学習等により、学校、学年又は学級単位で給食を受けなかったとき。
(4) 学校閉鎖、学年閉鎖等により給食を受けなかったとき。
(5) その他学校給食センター所長が必要と認めるとき。
2 前項第1号において減額する学校給食費は、給食単価に欠食の申出があった翌日から起算して4日目以降に欠食した日数を乗じた額とする。ただし、申出が朝9時30分を過ぎた場合は5日目以降に欠食した日数とする。
3 児童生徒が、アレルギー性疾患等により牛乳を除く必要があると認める場合は、給食単価から牛乳費に相当する額を減額する。
4 アレルギー性疾患等のため弁当を持参し、学校給食を食さない場合は、学校給食費を徴収しない。
(学校給食費の精算)
第5条 前条の規定による学校給食費の精算は、学校が学校給食費を徴収する最終の月までに行うものとする。ただし、年度途中で転出する者がいる場合は、速やかに精算を行うものとする。
(検食及び試食)
第6条 教育委員会職員が行う検食の給食費は、翌月末までに徴収する。
2 児童、生徒、教職員、給食センター職員及び教育委員会職員以外の者が給食を食する場合は試食扱いとし、試食日の前月5日までに学校給食センター所長へ申し出るものとする。
3 試食費は、当該月に徴収する。
(会計事務の点検)
第7条 学校長は、徴収した学校給食費について、月ごとに会計状況の点検を行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(阿賀町学校給食費の無償措置に関する要綱の一部改正)
2 阿賀町学校給食費の無償措置に関する要綱(令和5年阿賀町教育委員会訓令第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この訓令の施行の日の前までに、この訓令による改正前の阿賀町学校給食センター給食費取扱要綱の規定により決定した給食費の納入、減額、返還等については、なお従前の例による。
別表(第2条、第6条関係)
給食費算定基準表
区分 | 金額 |
小学校給食単価 | 300円 |
中学校給食単価 | 340円 |
給食センター及び検食単価 | 300円 |