○阿賀町放課後等デイサービス利用者負担助成事業実施要綱

令和8年3月31日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく放課後等デイサービスに係る利用者負担額に相当する額の助成金を障害児の保護者に対し交付することにより、当該保護者の経済的負担の軽減を図り、もって障害児の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害児 法第4条第2項に規定する障害児をいう。

(2) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。

(3) 放課後等デイサービス 法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービスをいう。

(4) 利用者負担額は次に掲げる額をいう。

 法第21条の5の3第2項第2号に規定する額

 法第21条の5の4第3項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成を受けることができる者は、町内に住所を有する者であって、法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定(以下「通所給付決定」という。)を受けた障害児の保護者とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、放課後等デイサービスに係る利用者負担額に相当する額とする。

(申請等)

第5条 この要綱による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、放課後等デイサービス利用者負担助成金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、これを審査し、助成金の交付の可否を決定し、放課後等デイサービス利用者負担助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(決定の取消し)

第6条 町長は、前条第2項の規定により交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に定める通所給付決定の有効期間が終了したとき。

(2) 本町以外の市町村に居住したとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

(助成金の請求受領委任)

第7条 助成金は受領委任払い(町がサービス事業者に助成相当額を支払うことにより当該対象者に助成することをいう。)により行うものとする。

2 助成対象者は、放課後等デイサービス利用者負担助成金請求受領委任状(様式第3号)を作成し、町長に提出しなければならない。

3 助成対象者から委任を受けた事業者は、放課後等デイサービス利用者負担助成金請求書(様式第4号)により町長に請求するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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阿賀町放課後等デイサービス利用者負担助成事業実施要綱

令和8年3月31日 告示第29号

(令和8年4月1日施行)