○阿賀町訪問理美容サービス事業実施要綱

令和8年4月1日

訓令第2号

阿賀町訪問理美容サービス事業実施要綱(平成18年阿賀町訓令第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この事業は、居宅において心身の障がい及び疾病等の理由により理髪のため店舗等に出向くことが困難な者に対して、理容師又は美容師がその居宅等を訪問し、理容及び美容の理髪サービスを提供すること(以下これらを「訪問理美容サービス」という。)に関する経費を予算の範囲内で助成することにより、高齢者等の保健衛生の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は阿賀町とする。ただし、第7条に規定する利用者の決定に関する事務を除き事業の一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、町内に住所を有し、居宅において心身の障がい及び疾病等の理由により理髪のため自力で店舗等に出向くことが困難な者のうち、次の各号に掲げる者とする。

(1) 65歳以上の単身世帯又は高齢者のみの世帯に属する者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障碍者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定める障がいの級別が1級から3級までのいずれかに該当する障がい者の単身世帯又は当該障がい者のみで構成されている世帯に属する者

(3) 新潟県療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者で単身世帯又は当該障がい者のみで構成されている世帯

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号)第45条第2項の定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障がいの級別が1級から2級までのいずれかに該当する障がい者の単身世帯又は当該障がい者のみで構成されている世帯に属する者

(5) その他町長が必要と認めた者

(利用申請の手続)

第4条 訪問理美容サービスを受けようとする者は、阿賀町訪問理美容サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、対象者の世帯、心身状況の調査を行い、利用の可否を決定し、阿賀町訪問理美容サービス利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用の決定をした者(以下「利用者」という。)について、再調査が必要と認められる場合は、世帯、心身状況について調査を行い、利用の可否について見直しができるものとする。

(訪問理美容サービス提供者)

第6条 訪問理美容サービスの提供は、町内に営業店舗を有する理容店、又は美容院で次条に定める規定により町から指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)の理容師又は美容師が行うものとする。

(指定事業者の届出)

第7条 前条の指定事業者の指定を受けようとする者又は変更・廃止を届け出ようとする者は、阿賀町訪問理美容サービス取扱事業者登録(変更・廃止)申込書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申込書を受理したときは、審査の上、指定事業者として登録、変更又は廃止を行い、阿賀町訪問理美容サービス取扱事業者登録(変更・廃止)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 町長は、指定事業者について、必要に応じて調査を行い、不正等が判明した場合に指定を取り消すことができる。

(実施方法)

第8条 利用者は、訪問理美容サービスを受けようとする場合は、指定事業者と連絡調整をし、訪問理美容サービスを受けるものとする。

2 訪問理美容サービスの提供場所は、利用者の居宅とする。

3 訪問理美容サービスの利用は、一の年度につき上限4回までとする。

(代金の請求等)

第9条 訪問理美容サービスに係る料金は、利用者が指定事業者に支払うものとする。

2 指定事業者は、訪問理美容サービスの利用があった場合は、阿賀町訪問理美容サービス出張料金請求書(様式第5号)を添えて町長に出張料金1件につき3,000円を請求することとする。

3 前項の請求書の提出期限は、訪問理美容サービスを実施した日から3月以内とする。

4 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、速やかに支払うものとする。

5 町長は、偽りの請求その他不正な手段による請求と判明した場合は、支払をしないものとし、既に支払済みの場合は、返還を求めるものとする。

(利用の中止)

第10条 利用者は、第3条に規定する対象者に該当しなくなったときは、阿賀町訪問理美容サービス利用中止届出書(様式第6号)により速やかに町長に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日の前日までになされた申請に係る対象者の基準については、改正後の阿賀町訪問理美容サービス事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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阿賀町訪問理美容サービス事業実施要綱

令和8年4月1日 訓令第2号

(令和8年4月1日施行)