○阿賀町学校事務共同実施推進協議会運営要綱
令和8年3月31日
教育委員会告示第2号
1 目的
この要綱は、学校事務共同実施(以下「共同実施」という。)を通して、学校運営機能の拡充のための支援を図り、もって阿賀町教育の充実に資するため、「阿賀町立小中学校事務共同実施要領」2(2)①の阿賀町学校事務共同実施推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定める。
2 所掌事項
推進協議会の所掌事項は次のとおりとする。
① 共同実施により効率化が図られる学校事務・業務の協議
② 阿賀町立学校(以下「町立学校」という。)と阿賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)との効率的・効果的な連携方策の協議
③ 共同実施による学校運営全般の支援体制の協議
④ その他、町立学校及び教育委員会の共同実施に関し必要な事項
3 組織等
(1) 組織
推進協議会は、教育委員会が委嘱する推進委員(以下「委員」という。)をもって組織する。委員は、次に掲げる者とする。
① 教育委員会教育長
② 教育委員会学校教育課長
③ 教育委員会学校教育課長補佐
④ 共同実施グループ運営委員長
⑤ 阿賀町校長会長
⑥ 阿賀町教頭会長
⑦ 共同実施グループ長
⑧ 阿賀町小学校教育研究協議会学校事務部長
(2) 役員
推進協議会に、会長及び副会長1人を置く。
① 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
② 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
③ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
4 会議
推進協議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。
① 会議は必要に応じて開催する。
② 推進協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。
③ 推進協議会で協議した結果は、町立学校長及び教育委員会に報告しなければならない。
5 阿賀町小中学校事務支援委員会
推進協議会で協議した内容を連携して検討・処理するために、阿賀町小中学校事務支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。
① 支援委員会の所掌事項は、2①~④までに協議された内容の検討・処理とする。
② 支援委員会は、阿賀町小学校教育研究協議会学校事務部員のうちから教育委員会が委嘱する者をもって組織する。
③ 支援委員会の会議は、必要に応じて開催する。
④ 支援委員会の委員長は、委員の互選により定める。
⑤ 支援委員会の事務局は、教育委員会に置く。
6 庶務
協議会の事務局は、教育委員会に置く。
7 経費
協議会の経費は、補助金をもって充てる。
8 その他
この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。