○阿賀町緊急工事等事務処理要領

令和8年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、災害及び事故等の発生により緊急的に実施する必要がある工事(以下「工事等」という。)における迅速な執行を図るため、契約事務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる工事等)

第2条 この要領の対象となる工事等は、次の各号に定めるものとする。ただし、設計価格が200万円以下のものに限るものとする。

(1) 堤防崩壊、道路陥没等に伴う緊急復旧工事

(2) 災害に伴う緊急復旧工事

(3) 交通事故等により破損、故障した交通安全施設の緊急復旧工事

(4) 上下水道施設の緊急復旧工事

(5) 電気、機械設備等の故障に伴う緊急復旧工事

(6) 災害・事故の未然防止のための応急工事

(7) その他緊急に実施することが必要であると認められる工事等

2 工事等を所管する課長(以下「主管課長」という。)は、町民の生活に著しく支障を生じる場合で前項に定める設計価格を超える工事等を緊急的に実施しようとするときは、総務課長と協議するものとする。

3 主管課長は、予算措置が講じられていない前2項に掲げる工事等を実施しようとする場合は、総務課長と事前協議するものとする。

(発注手続)

第3条 主管課長は、工事等の必要が生じたときは、速やかに現場を確認の上、緊急工事等発注伺書(様式第1号)により起案するものとする。

2 主管課長は、決裁後速やかに、業者に緊急工事等発注書(様式第2号)を交付するとともに、工事等に着手させるものとする。

(手続の特例)

第4条 前条の規定にかかわらず、勤務時間外に工事等の必要が生じ、時間的余裕がないときは、担当者は口頭により主管課長の指示を仰ぎ、業者に工事等を指示した後、遅滞なく前条の手続をとるものとする。

(業者選定)

第5条 主管課長は、工事等を発注しようとするときは、原則として、阿賀町入札参加資格者名簿に登載されている者の中から、地域内拠点及び災害時における活動実績等を踏まえて1者を選定するものとする。

(発注後の事務手続)

第6条 主管課長は、工事等の着手後、速やかに業者から見積書を徴取し、支出負担行為決定票を作成の上、緊急工事等発注伺書の写しを添えて契約締結伺を起案し、契約手続を行うものとする。

(契約締結以後の事務手続)

第7条 契約締結以後の事務手続は、阿賀町財務規則(平成17年阿賀町規則第42号)の規定に基づき行うものとする。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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阿賀町緊急工事等事務処理要領

令和8年4月1日 訓令第1号

(令和8年4月1日施行)