○阿賀町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成31年4月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民票の写し等の不正請求を抑止するため、住民票の写し等を第三者に交付した場合に第5条に規定する登録者又はその法定代理人にその交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(令8告示31・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に規定する住民票の写し、住民票に記載した事項に関する証明書、消除された住民票の写し及び消除された住民票に記載した事項に関する証明書

(2) 住基法に規定する戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し

(3) 戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する戸籍の謄本及び抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本及び抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記載されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等の交付の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項、第3項、第4項又は第5項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(令8告示31・一部改正)

(登録対象者)

第3条 本人通知制度の登録対象となる者は、次条の規定による申請の日において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本町の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(消除された住民票(消除された日から起算して5年を経過したものを除く。)又は除かれた戸籍の附票に記録されている者を含む。)

(2) 戸籍法の規定により本町の戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、登録対象としない。

(令8告示31・一部改正)

(登録の申請)

第4条 前条に規定する登録対象者で本人通知制度の利用を希望するもの(以下「申請者」という。)は、阿賀町本人通知制度登録申請書(別記様式第1号)により、町長に登録を申請しなければならない。

2 前項の場合において、申請者は本人であることを証する書類(運転免許証、旅券、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書その他これらに類するもの(本人の写真が貼付されている有効期間内のものに限る。)をいう。)を提示しなければならない。

3 第1項の場合において、やむを得ない理由により前項に規定する書類を提示することができないときにあっては、申請者は、次に掲げるいずれかの方法により申請者が本人であることを明らかにしなければならない。

(1) 町長が適当と認める書類を提示する方法

(2) 当該申請者の住民基本台帳又は戸籍の記載事項について、町長の求めに応じて説明する方法その他町長が本人であることを確認するため適当と認める方法

4 第1項の規定による申請を代理人により行う場合は、代理人本人であることを証する書類等(その内容については前2項の規定を準用するものとする。)に加え、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、法定代理人の資格を本町に備付けの公簿等の記録により確認することができるときは、町長はこれを省略させることができる。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他その資格を証明する書類

(2) 法定代理人以外の代理人 委任状

5 申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第2項に規定する信書便で、同条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者によるものをいう。)により、第1項の規定による申請をすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により窓口で申請をすることができない場合

(2) 本町以外の市区町村に居住している場合

6 第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項中「を提示し」とあるのは「の写しを提出し」と、第3項中「を提示する」とあるのは「の写しを提出する」と、第4項中「提示等」とあるのは「写しの提出等」と読み替えるものとする。

(令8告示31・一部改正)

(登録等)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請者を別に定める阿賀町本人通知制度登録者名簿(以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

(令8告示31・一部改正)

(登録内容の変更等)

第6条 登録者は、登録期間中に氏名、住所その他登録した内容に変更が生じたとき又は登録の廃止をしようとするときは、阿賀町本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(別記様式第2号)により、町長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。

(令8告示31・一部改正)

(本人通知)

第7条 町長は、第三者からの請求又は申出により登録者に係る住民票の写し等を交付した場合は、阿賀町住民票の写し等交付通知書(別記様式第3)により当該登録者又はその法定代理人に通知するものとする。

(令8告示31・一部改正)

(登録の廃止)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者の登録を廃止するものとする。

(1) 第6条第1項に規定する廃止の届出があったとき。

(2) 登録者が死亡し又は失踪の宣告を受けたとき。

(3) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権で消除されたとき。

(4) 前条の規定による通知が返戻されたとき。

(5) その他町長が特に登録を廃止する必要があると認めたとき。

(令8告示31・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日より施行する。

(令和8年4月1日告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前までに改正前の阿賀町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱第5条の規定により登録者名簿へ登録又は継続申請された者のうち、現にその登録が有効である者については、改正後の規定により登録されたものとみなす。

(令8告示31・一部改正)

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(令8告示31・一部改正)

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(令8告示31・旧様式第00号・一部改正)

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阿賀町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成31年4月1日 告示第67号

(令和8年4月1日施行)