○阿賀町小児慢性特定疾病児童等助成金支給要綱
令和8年4月1日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、小児慢性特定疾病児童又は重症心身障害児(以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)の入院を要した治療期間に対し、助成金を支給することにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 小児慢性等特定疾病児童とは、新潟県小児慢性特定疾病医療費支給認定実施要綱(平成28年4月1日付け健第2044号)に基づく医療給付の対象となる疾病で、小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている者
(2) 重症心身障害児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受け、その障害の等級が1級かつ療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生省事務次官通知)第2の規定により療育手帳の交付を受け、その障害の程度がAの者をいう。
(対象者)
第3条 助成金の支給の対象となる者は、町内に住所を有し、小児慢性特定疾病児童等と同一世帯で、かつ、同居し自ら当該小児慢性特定疾病児童等を養育している者とする。
(助成金の申請)
第4条 助成金の支給を受けようとする者は、阿賀町小児慢性特定疾病児童等助成金申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写し又は重症心身障害児童であることが分かる書類並及び入院期間を証明できる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(助成金の額等)
第6条 助成金の額は、別表のとおりとする。
(助成の返還)
第7条 町長は、申請者が偽りその他不正の行為により助成を受けたときは、交付の決定を取り消し、助成金の全部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
入院期間 | 助成額 |
1箇月のうち14日未満 | 1回 70,000円 |
1箇月のうち14日以上 | 1回 100,000円 |

